啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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パラグアイの商標登録

パラグアイは「商標についての第1.294/1998号法」に基づく商標の権利付与を所掌し、パリ条約の加盟国です。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。


商標登録の流れ
Step 1: 商標調査
(1) 調査依頼は強制的ではありません。
(2) 商標調査の範囲はパラグアイ知的財産局のデータベースの限りです。
(3) 商標調査約15日かかります。
Step 2: 願書作成
Step 3: 登録証受領


パラグアイの商標登録出願の書類
(1)サインされかつ公証された委任状
(2)商標出願の願書
(3)登録する商標の文字/画像(jpgファイル)
(4)商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(5)優先権証明書とその英語の翻訳


パラグアイの商標登録のかかる時間
願書を提出してから登録証を受領するまでは14 - 16ヶ月かかります。



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