啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポール貿易会社の開業マニュアル

1. シンガポール貿易会社の設立手続き


1.1 会社設立


シンガポールで事業を始めるための第一歩は会社を設立することです。


1.2 シンガポール税関の登録


シンガポールに貨物を輸出入する前に、シンガポール税関でアカウントをアクティブにする必要があります。アカウントは申請を提出された後1~2営業日以内にアクティブにし、申請者は税関からの承認レターを受け取ります。会社が存在している限り、アカウントは有効です。


1.3 ライセンス・許可の申請


シンガポールに貨物を輸出入する前に、TradeNetを通じてライセンスを取得する必要があります。TradeNetを利用することにより、ライセンス・許可の申請をオンラインで関連する政府機関に提出することができます。貨物の輸出か輸出を問わず、ライセンス・許可が必要です。


2. シンガポールの貿易事業に関するライセンス・許可


2.1 貨物の輸出入


シンガポールに全ての貨物(管理品目か非管理品目を問わず)を輸入する前に、TradeNetを通じて輸入許可を申請し、且つ貨物をシンガポールに輸入する前に関連する手続きを完了する必要があります。


シンガポールに全ての貨物(管理品目か非管理品目を問わず)を輸出する前に、以下の期限にTradeNetを通じて輸出許可を申請する必要があります。


(1) 貨物をシンガポールから輸出する前(道路や鉄道で運送する、又は管理品目を運送する場合)
(2) 輸出後3日以内(空路や海路で運送する、又は非管理品目を運送する場合)
(3) 一時的輸入制度で輸入された貨物を輸出する前
(4) 一時的輸出制度で輸出しようとする貨物を輸出する前


場合によっては、ライセンス・許可なしで貨物を輸出入するすることができます(例えば、その価値が400シンガポールドル未満である非管理品目のサンプルを輸出入する場合)。


2.2 管理品目の輸出入


一部の貨物は「管理品目」と指定されており、その輸出入が管轄機関によって制限されています。管理品目には、タバコ及び全てのタバコ製品、動物、食品、石油化学製品、医薬品などが含まれます。


管理品目を輸出入しようとする場合、1上記の輸出・輸入許可に加えて、その他の許可を申請・取得する必要があります。許可を申請・取得するには、貨物代理店に提出して代行させること、又は(TradeNetを通じて)関連する管轄機関に提出することができます。


2.3 ハイテク製品の輸入


市場にいくつかのハイテク製品は、輸出国の特別な輸出管理に管理されています。その場合、シンガポールの輸入業者は、ICDV(輸入証明書及び通関確認)を輸出業者に提供する必要がある場合があります。シンガポール税関からICDVを申請することができます。ICDVの対象品目は、シンガポールに輸入する必要があり、他の国に再輸出することができません。


2.4 戦略物資の輸出・再輸出


戦略物資には、大量破壊兵器として使用されることを目的とする、又は大量破壊兵器としてしようとする物資及び技術が含まれます。戦略物資は戦略貨物(管理)法に管理されています。戦略物資を輸出・再輸出する、又は積み替える場合、SGC(戦略貨物管理)輸出許可を取得する必要があります。


2.5 現地貨物の輸出


シンガポールの輸出業者は、一部の買手が、輸出品がシンガポールで製造されることを証明する原産地証明の提出を求める場合があることに注意してください。


原産地証明は、次の2つのカテゴリに分類されます。


(1) 通常原産地証明(輸出品がシンガポールで取得、生産又は製造されることを証明する)
(2) 特恵原産地証明(シンガポールの輸出業者は特恵原産地証明を持っている場合、買手が自由貿易協定に基づいて貨物を輸入する際に特恵関税を享受できるため、競争上の優位性を得ることができる)


輸出者の貨物代理店はTradeNetを通じて原産地証明書を申請することができます。


啓源は申請を提出する前に専門コンサルタントまでお問い合わせることをお勧めします。啓源のシンガポール事務所は貿易会社開業に関する申請及び諮詢サービスを提供しており、詳細は当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。



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