啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

中関村サイエンスパークにおけるハイテク産業発展政策の概要(後編)

3. 関税の優遇措置


3.1 免税の要件に該当する外資系研究開発センターは、公告の発表日から、規定に従って科学革新支持のための輸入税収政策を享受することができ、科学研究・科学技術開発と教育用品の免税リストに規定された商品の輸入段階での増値税が免除されます。


―外資系研究開発センターの科学研究・科学技術開発と教育用品の輸入税収免除に関する管理方法第二条第(三)款


3.2 2016年1月1日から2020年12月31日まで、国務院が承認されたアニメーション企業が自社でアニメーション及びその周辺を開発・生産するに必要な商品を輸入する場合、輸入増値税が免除されます。


―財税 [2009] 65号第四条
―財関税 [2016] 36号


4. 都市土地使用税と房産税


4.1 2019年1月1日から2020年12月31日まで、国家級・省級テクノロジービジネスインキュベーターが自己使用する土地、及び無料又はリースで支援対象に提供する土地に対しては、都市土地使用税が免除されます。


―財税 [2018] 120号


5. 個人所得税の優遇措置


5.1 1999年7月1日以降、科学研究機構、高等学校が科学技術成果を転化し、株式又は出資持分等の形で個人の報酬を与え、その個人が取得する株式又は出資持分に対して個人所得税が課税されません。株式又は出資持分によって分配される配分金、株式又は出資持分の譲渡による所得を取得する際に、法により個人所得税を納付する必要があります。


―財税字 [1999] 45号第三条
―国税発 [1999] 125号


5.2 ハイテク企業が科学技術成果を転化し、企業の関連技術者に株式を与え、関連技術者は一括して納付することが困難である場合、実際の状況に基づいて税金分割払い計画を制定し、5暦年以内に分割払いをすることができ、且つ関連情報を税務当局に申告しなければなりません。


―財税 [2015] 116号第四条
―国家税務総局公告 [2015] 80号第一条


5.3 中小ハイテク企業が資本準備金、資本剰余金、未分配利益等を利用して個人株主の増資を行う場合、個人株主は一括して納付することが困難である場合、実際の状況に基づいて税金分割払い計画を制定し、5暦年以内に分割払いをすることができ、且つ関連情報を税務当局に申告しなければなりません。


―財税 [2015] 116号第四条
―国家税務総局公告 [2015] 80号第二条


5.4 法により設立された非営利研究開発機関及び高等学校が『中華人民共和国科学技術成果転化促進法』に従って、職務科学技術成果の完成・転化による収入において科学技術者に与える現金報酬は、50%を削減して科学技術者の当月の「賃料、給与所得」に計上することができ、法により個人所得税を納付します。


―財税 [2018] 58号



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa