啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港の給与所得税(薪俸税)-認定慈善寄付金

納税者は以下の全ての要件に該当する場合、その慈善寄付金に対して税額控除が申請できます。
• 現金の寄付であること。
• 慈善を唯一の目的とすること。
• 税務条例第88条に規定された慈善団体又は香港政府への慈善目的の寄付であること。
• 当該課税年度の慈善寄付金額が合計100香港ドル以上であること。


一般的に、慈善寄付金控除は納税者本人のみによって申請されることげができます。但し、同居している配偶者が寄付し、且つ慈善寄付金控除を申請しなかった場合のみ、納税者は配偶者の慈善寄付金控除が申請できます。いずれの場合も、納税者及びその配偶者は同一の慈善寄付金に対して控除を申請することができませんが、相手が申請していない慈善寄付金の残高を申請することができます。


課税年度2008/09以降、慈善寄付金控除の上限額は、関連課税年度の課税所得(所得から控除可能な支出や費用、減価償却費を差し引いた残額)の35%です。納税者は複数の収入源があり、且つ総合課税を選択し、慈善寄付金金額が1つの税目(例えば、利得税)で全額控除されない場合、その未控除部分が総合所得税額から差し引くことができます。


納税者は慈善寄付金控除を申請する場合、当該課税年度の個人所得税申告書(フォームBIR60)のパート4.3を記入することのみが必要です。納税者は確定税額通知書を取得する際に、前に記入した寄付金額が間違っているを発見する場合、以下の期限以内に、変更を書面で提出することができます。当該課税年度末後6年以内又は当該課税年度の評税通知書の発行後6ヶ月以内に(いずれかの遅い期間が優先される)、関連する補足文書及び必要な証明書類を説明・提出する必要があります。



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