啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港への投資 – 香港での求人

1. 政府の求人・就業サービス


香港労働局は、求職者が適切な仕事を見つけたり、雇用主が欠員を補えったりするために、求職者及び雇用主に全面的な求人・就業サービスを無料で提供しています。そのInteractiveEmployment Service(iES)ウェブサイトは、求職者に求人情報や就業情報を提供できます。雇用主はそのウェブサイトを通じて求人情報を公開して適切な候補者を検索できます。


2. 基本的な労働法


2.1 休日と法定休日と年次有給休暇


従業員は雇用期間中、休日、法定休日及び年次有給休暇を享受することができます。


(1) 休日


継続的契約で雇用されている従業員は、7日ごとに1日間以上の休日を享受することができます。休日とは、従業員が連続24時間以上雇用主のために働かない権利を持っている日を指します。


(2) 法定休日


勤続年数を問わず、従業員は毎年12日間の法定休日を享受することができます。従業員が休日出勤手当を享受するか否かを問わず、雇用主は従業員が法定休日を享受するようにし、又は代休もしくは振替休日を手配する必要があります。雇用主は法定休日の代わりに金銭の支払いを支給することができません。


(3) 年次有給休暇


継続的契約で12ヶ月以上雇用されている従業員は年次有給休暇を享受することができます。従業員は年次有給休暇の代わりに金銭の支払いを受けることができますが、年次有給休暇の10日間を超える部分のみに対します。


2.2 最低賃金


法定最低賃金は時給に基づいきます。基本原則としては、どの賃金計算期間においても総労働時間に応じて平均時給が計算され、従業員の平均時給が法定最低賃金を下回ってはなりません。


法定最低賃金制度は2011年5月1日から施行します。2019年5月1日以降、法定最低賃金は時給37.5香港ドルに引き上げられました。雇用主が従業員の総労働時間に応じて計算される賃金上限も、月額14,100香港ドルから月額15,300香港ドルに改訂されました。


3. 雇用主の法的責任


雇用主は『雇用条例』の香港における雇用要件の主な法律条項を遵守する必要があります。


3.1 強制性積立金(MPF)


強制性積立金制度において、雇用主は従業員のために、強制性積立金計画の加入や選択を手配する法的責任があります。免除されている者を除き、雇用主は雇用開始日から60日以内に、18歳以上65歳未満の常勤及びアルバイト従業員をMPFに加入させる必要があります。臨時従業員の雇用期間に関係なく、たとえ1日でも、雇用主は強制性積立金の加入を手配する必要があります。但し、建設業及び飲食業に従事する日給制の臨時従業員、又は雇用期間が60日未満の従業員に適用されません。


雇用主及び従業員の両方は定期的にMPFへ強制的に従業員の賃料の5%を拠出する必要があります。MPFは月間賃金の上限額及び下限額に制限されており、それぞれ7,100香港ドルと30,000香港ドルです。雇用主は、MPFへの拠出を行った後7営業日以内に、月間賃金の記録を従業員に提供しなければなりません。月間賃金の記録には、従業員の賃金、雇用主及び従業員の拠出金等の詳細情報が含まれています。


MPFの加入者である従業員が退職した場合、雇用主は次の拠出日までにその従業員の最後の拠出金を支払う必要があり、且つ次の支払証憑又はその他の書面での通知でその従業員の辞任日をMPFの受託者に通知する必要があります。


3.2 安全且つ健康的な職場環境


『職業安全及び健康条例』により、雇用主は工業及び非工業の職場における従業員に安全且つ健康の保護を提供する責任があります。具体的には以下の通りです。


(1) 安全又は健康を害しない作業装置及び作業システムを提供・維持すること。


(2) 作業装置又は材料の使用、処理、保存又は運送が安全であり、且つ健康を害しないように手配すること。


(3) 従業員の安全及び健康のために必要な資料、指導、訓練及び監督を提供すること。


(4) 職場を出入りする安全な方法を提供・維持すること。


(5) 安全且つ健康的な職場環境提供・維持すること。


3.3 補償制度


雇用主は労働災害の従業員に対して『雇員補償条例』及びコモン・ロー上の法的責任を負う必要があります。具体的には以下の通りです。


(1) 雇用主は、労働災害及び雇用中の事故によって負傷し、又は条例に指定された職業病にかかった従業員に対して補償の責任があります。


(2) 雇用契約又は見習契約に基づいて雇用されている従業員に適用されます。香港雇用主は香港内で雇用し、且つ香港外で働いている従業員にも適用されます。


4. 労働争議


雇用主と従業員は自分で労働争議が解決できない場合、労働部の労働関係課に自主的な調停サービスを申請することができます。調停サービスは、政府機関以外の雇用主及び従業員に、『雇用条例』、『最低賃金条例』又は雇用契約による労働債権及び労働争議を解決することです。当該サービスは無料です。


労働部の部長は、解決を促進するために、労働争議を調査すること、又は労働関係課の調停人を指定して調停を行わせることができます。調停への参加が任意であり、条例により、いかなる当事者も調停会議に出席する義務を付けていません。


争議が普通調停後にまだ解決されない場合、調停人は部長に報告しなければなりません。部長は報告を受けた後、特別調停人を委任して特別調停を行うことができます。必要に応じて、部長は普通調停を行われず、直接的に特別調停を行うことができます。


労働争議が普通調停又は特別調停で解決された場合、各当事者又はその代理人は和解の条件について契約書を締結し、署名済み契約書を部長に提出する必要があります。各当事者は、契約の内容を遵守しなければなりません。



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