啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポール会社の法的維持要件のマニュアル(前編)

シンガポール会計企業規制庁(ACRA)で正式に登録した後、会社は会計年度末を決定したり、会計監査人を委任したり、法定申告書を提出したりすること等の会社法や税法の要件を遵守しなければなりません。一部の規制業種を行う前に、ライセンス・免許を別途申請する可能性があります。本稿は、シンガポール非公開有限会社の法的維持要件について説明します。


1. 申告要件


シンガポール会社法により、全ての会社は会計企業規制庁(ACRA)及び内国歳入庁(IRAS)の年次申告要件を遵守しなければなりません。会社は休眠会社か否かを問わず、年次申告書を提出する必要があります。即ち、シンガポール会社が会計年度内に開業したか否か、又は休眠したか否かは、その申告義務に影響を与えません。


2. 会計年度末


全てのシンガポール会社は会計年度末(FYE)を決定しなければなりません。シンガポール会社法が会計年度末に対する制限がないため、会社は12月31日・3月31日・6月30日又は取締役会が適切とみなすその他の日にその会計年度を終了することを選択することができます。多数の会社は暦年末(12月31日)、又は四半期末(3月31日、6月30日もしくは9月30日)を会計年度末とします。また、会社は、会計期間が12ヶ月であるか52週間以上であるかを決定する必要があります。


会社は会計年度が365日以内に設定する場合、新規会社の税金の減免措置を享受することができます。新規会社の場合、2020会計年度から3年間連続して、課税所得の最初の10,000シンガポールに対して75%が免税されます。


3. 会計監査人の委任


会計監査が免除されない限り、全てのシンガポール会社は設立日から3ヶ月以内に1名の会計監査人を委任しなければなりません。会社は会計監査が免除されるために、以下の条件に該当する「小会社」である必要があります。


(1) 関連する会計年度に非公開会社であること。
(2) 直近の2会計年度内に、次の3つの基準のうち最低2つに該当すること。
(i) 年間売上高が1,000万シンガポールドルを超えないこと
(ii) 年間総資産が1,000万シンガポールドルを超えないこと
(iii) 従業員が50人を超えないこと


グループ内会社は、以下の要件に該当する場合に会計監査が免除されます。
(1) 会社は「小会社」であること。
(2) 企業グループは「小グループ」であること。


「小グループ」とは、連続2会計年度に上記の3つの基準のうち最低2つに該当すること企業グループを指します。


4. 事業者登録番号の開示


会社法により、会社はそのビジネス郵便物、銀行取引明細書、領収書、通知書、出版物等に事業者登録番号(UEN、別称個別企業登録番号)を明確に記載する必要があります。



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