啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(5) 首席代表

1. 駐在員事務所の首席代表の権限


中国駐在員事務所の首席代表は、駐在員事務所の日常業務の責任者です。但し、中国法律は首席代表及び代表の権限を明確に規定していません。その場合には、首席代表又は代表が署名した書類が外国企業を拘束するか否かを判断することはできかねます。従って、外国企業は、首席代表及び代表の行為が外国企業を拘束することを回避するために、首席代表及び代表の権限を明確に規定しなければなりません。


2. 首席代表の要件


駐在員事務所は中国人又は外国人を首席代表として委任することができます。首席代表は以下の各項のいずれかに該当する必要があります。


(1) 有効な一般的なビサを持っている外国人(中国での外国人留学生を含まない)
(2) 外国の永住権を取得した中国人
(3) 有効な証明書類を持っている香港人、マカオ人、台湾人
(4) (2)項以外の中国人(駐在員事務所は現地のサービス機構に依頼し、当該人の関連する雇用手続きを行う必要がある)


3. 中国での滞在期限


外国企業が設立した駐在員事務所は駐在期限がありますが、首席代表又は代表は中国法律によって規定されている中国での滞在期限がありません。


4. 首席代表の変更


首席代表を変更する際に、駐在員事務所は、外国企業の署名権者が署名した首席代表の公証・認証済み委任書又は解任状、首席代表の身分証明書類、及び首席代表の履歴書等の申請書類を登記機関に提出しなければなりません。駐在員事務所の外国人従業員はその現地の住所又は駐在員事務所の住所が変更された場合、現地の公安機関にその居留許可の変更を行う必要があります。



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