啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港信託の概要(二)

香港「受託者条例」の2013年の改正点


1. 受託者の法定義務


法定の注意義務により、受託者は職務の遂行において適切なスキル及び慎重さを持っている必要があります。プロの受託者は、自分の故意の不正行為、過失又は詐欺行為により生じた法的責任を負わなければなりません。当該規則は遡及効が生じ、信託法改正前に設立された信託にも適用されます。


2. 受益者の任命権


受益者は裁判所の命令を申請しなくても受託者を委任・解任する権利を持っています。


3. 委託者の権利留保


委託者は信託を無効にしないために投資又は資産管理の権利を自分に留保することができます。留保された権利の有効な行使を遵守する受託者は信託に違反しません。


4. 委託者の権利留保


改正後の信託条例は、香港信託は永遠に存続できることを規定し、且つ過度の所得蓄積の禁止を撤廃しました。


5. 受託者の既定の権利


改正後の信託条例により、信託書類に含まれない状況で受託者が依然として有効な信託管理を行うために、受託者の権利は拡大されました。受託者の既定の権利は以下の通りです。


(1) 代理人、被指名者、保管人を任命する権利
(2) 信託財産の損失又は損害を防止するために保険に加入する権利
(3) 報酬を取得する権利
(4) より幅広い範囲の認可された投資を行い、ほとんどの投資商品に投資する権利


6. 強制相続を禁止する規定


一部の大陸法を採用している国・地域では強制的な相続制度が適用されています。香港の法律により、香港信託へ移転された動産は、全ての強制相続制度を適用しません。従って、委託者は、


信託の機能


1. 相続計画:受託者は信託契約の条項により信託財産を受益者に分配します。委託者は意向書(Letter of Wishes)を通じて分配の時点、金額及び方法について受託者に意見を提出します。受託者はまた、家族経営の企業の株式を持ち、家族経営の企業の持分の集中を実現し、家族経営の企業が将来の世代に確実に引き継がれるように確保することができます。


2. 財産保護:委託者は財産の法的所有権を受託者に移転することにより、信託財産を自分の財産と分離し、債権者からの請求を避けることができます。信託設立の目的は債権者を欺いたり、委託者は信託を取り消す権利を自分に留保したりしない限り、財産は信託に移転された後、重要な財産保護機能が実現できます。また、除外者が信託から利益を取得することができないため、次世代の配偶者を除外者として指定することができます。離婚の恐れがある受益者への分配は暫く中止できます。


3. 遺言公証の回避:個人が所有する資産は通常、遺言の条項に従い移転されます。資産が複数の国・地域で保有されている場合、それら全ての国・地域で遺言公証が行われる必要があります。それは複雑で、面倒で費用のかかる長い流れになる可能性があり、場合によって6ヶ月~2年かかります。さらに、遺産を清算し、死者の相続人に分配する前に、相続税が課される恐れがあります。当該資産は信託財産の場合、委託者の希望に沿ってスムーズに次世代に引き継がれることができます。


4. 税務計画:香港、シンガポール、ケイマン諸島、英領バージン諸島及びジャージー島の現行の関連税法により、信託が存続している間に信託財産により生じた利益に対して税務申告の義務はありません。但し、受益者は信託の分配金を受け取る際に、税法上の居住者の身分に基づき税務申告の義務が生じる可能性があります。


5. 強制相続ルールの回避:信託財産が委託者の希望に応じて受益者に分配することは確保されています。厳格な法律上又は宗教上の相続法がある国・地域の個人は相続人の間で、居住地国の法律規定と異なる資産分配計画を実施することができます。香港、ケイマン諸島、英領バージン諸島、ジャージー島、ガーンジー島等のコモンローを採用している法域で信託を設立することにより、委託者が希望している分配計画を実施することができます。


6. 機密性:信託は登録する必要がならず、委託者と受託者との間の私的な法的取り決めです。社会は、信託に関する情報を調査することができません。


7. 慈善:慈善目的で信託を設立することはできます。信託の受益者を慈善組織として指定し、又は慈善目的のために設定することができます。


8. 営利目的:信託は従業員の福利厚生に使用されることができます。



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