啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マレーシア会社の仕組みと設立流れ

2. マレーシア会社の仕組み


2.1 会社名称


会社名称はの末に「Sendirian Berhad」又はその略称「Sdn. Bhd.」が付けられています。予定の会社名称は以下の要件に該当する場合、使用が承認されます。
(1) 既存の会社名称と異なること。
(2) 予約済の会社名称と異なること。
(3) 会社登録住所によって制限又は禁止された名称でないこと。


2.2 登録住所と営業所


会社はマレーシアにおける住所を登録住所として登録しなければなりません。登録住所は、会社の法定記録簿を保存し、政府からの郵便物及び法的文書を受け取る住所に利用されます。啓源は、会社設立のためのマレーシアにおける登録住所をクライアント様に提供することができます。


営業所はオフィス、店舗、工場等、会社が事業を行う実際の場所です。会社設立の際に営業所を提供する必要がありませんが、事業を行う実際の場所がある日から14日以内にその営業所をCCMに通知しなければなりません。


2.3 登録資本金


会社は登録資本金の最低限度額の要件がありません。例えば、会社は1リンギの資本金で設立されます。但し、一部の特定の業界のライセンス又は就労ビザを申請する際には、申請が承認されるために資本金が最低限度額に達する必要があります。増資をしようとする場合、会社秘書役に株主の出資の証明書類を提供し、マレーシア企業委員会に登録する必要があります。


2.4 会社秘書役


会社は少なくとも会社秘書役を1人委任する必要があります。会社秘書役は、18歳以上のマレーシア公民又は永住者であり、且つマレーシアに居住し、マレーシアに主な居住地を有する適格者に務められる必要があります。会社秘書役を務める適格者とは、CCMによって認可された者、又は会社法添付表4に記載されている以下の協会の会員です。
(1) マレーシア公認秘書管理者協会(Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators)
(2) マレーシア会計士協会(Malaysian Institute of Accountants)
(3) マレーシア弁護士会(Malaysian Bar)
(4) マレーシア会社秘書役協会(Malaysian Association of Company Secretaries)
(5) マレーシア公認会計士協会(Malaysian Institute of Certified Public Accountants)
(6) サバ州弁護士会(Sabah Law Association)
(7) サラワク州弁護士会(Advocates Association of Sarawak)


会社設立の際に会社秘書役を提供する必要がありませんが、会社の取締役は会社設立する日から30日以内に会社秘書役を委任する必要があります。啓源は適格な特許秘書役を提供することができます。その秘書役は、(1)マレーシア公認秘書管理者協会の会員です。


2.5 株主


会社の株主は自然人又は法人を問わず、1名以上50名以下でなければなりません。同一の自然人は取締役及び株主を兼任することができます。


2.6 取締役


会社は少なくとも取締役を1人委任する必要があります。取締役は、18歳以上の自然人であり、且つマレーシアに居住し、マレーシアに主な居住地を有する必要があります。破産手続き開始後復権を得ない者、重大な犯罪で有罪判決を受けた日から5年を経過しない者は会社の取締役を務めることができません。


2.7 事業活動


法律によって制限又は禁止されない限り、会社は合法的な事業活動全てを行う権利を有します。政府が会社の主な事業活動の分類を確認するために、会社はその事業活動のうち3つ以下の主要事業を登録する必要があります。主要事業の表記は、マレーシア標準産業分類(MSIC)のコードに基づき記入されます。


3. 会社設立の流れ


ステップ1 類似する商号を調査します。会社名称は予約申請ができ、又は直接的に会社設立申請を提出します。


ステップ2 CCMに設立申請を提出し、登録費用を支払います。CCMは申請を承認した後、設立通知書を発行します。


ステップ3 会社は設立の際に秘書役を登録しなかった場合、設立する日から30日以内に関連情報をCCMに提供する必要があります。


ステップ4 経営上のニーズに応じて銀行口座を開設します。


注意事項:会社が従業しようとする事業はライセンス・許可の別途申請が必要な場合、事業を展開する前に関連するライセンス・許可を申請する必要があります。



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