啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ベトナムの外国人労働者の雇用状況の報告

2020年12月30日にベトナム政府によって公布され、2021年2月15日から施行された「ベトナムで就労する外国人労働者及び、ベトナムに所在する外国組織・個人への労働に従事するベトナム人労働者の採用及び管理に関する152/2020/ND-CP号政令」(以下「152/2020/ND-CP号政令」)により、ベトナム雇用主は、ベトナムに外国人を雇用する日の少なくとも30日前に、労働管轄機関への外国人労働者採用説明報告書の提出に加えて、所定の期限内に労働管轄機関に6ヶ月報告及び年次報告を提出する必要があります。


外国人を雇用するベトナム雇用主は期限内に報告書を提出する必要があります。さもなければ行政罰金に処します。152/2020/ND-CP号政令によって規定される報告期限は以下の通りです。
1. 6ヶ月報告:7月5日までに提出されます。6ヶ月報告の対象期間は前年度の12月15日から当該年度の6月14日までです。
2. 年次報告:1月5日までに提出されます。年次報告の対象期間は前年度の12月15日から当該年度の12月14日までです。


外国人労働者の雇用状況の報告内容には次の情報が含まれます。
1. 外国人労働者全員の国籍
2. 外国人労働者の人数
3. 過去6ヶ月間に入社した外国人労働者の人数及び平均賃金
4. 入社時期及び役職を問わず、組織内の外国人従業員の総数
5. 外国人労働者の労働許可証が新規であるか、更新又は再発行されたか、拒否又は取り消されたか否か



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