啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

アイルランドの印紙税率の概要

1. 非居住用物件(Non-residential property)
2. 居住用物件(Residential Property)
2.1 新規購入者の減免
2.2 居住用物件の新しい料率
3. 免除と減額
4. 新規購入者の減免の回収
5. 脱税防止
6. その他の税率


印紙税は、アイルランドで署名、譲渡及びその他の特定の取引に関連する文書に対して課される税金です。


印紙税率は、書類の分類によって異なります。


下取り計画:
下取り計画により、新しい家又はアパートを一部又は全部引き替える者は印紙税を納付する必要がありません。その制度により、当該者はその後に当該物件を販売する場合のみ印紙税を納付する必要があります。当該制度は事業用ビルに適用されません。


1. 非居住用物件


2008年10月15日以降の税率


                        
金額又は価値の合計額:0〜10,000ユーロ          税率:免除
金額又は価値の合計額:10,001〜20,000ユーロ       税率:1%
金額又は価値の合計額:20,001〜30,000ユーロ        税率: 2%
金額又は価値の合計額:30,001〜40,000ユーロ        税率: 3%
金額又は価値の合計額:40,001〜70,000ユーロ        税率: 4%
金額又は価値の合計額:70,001〜80,000ユーロ        税率: 5%
金額又は価値の合計額:80,000ユーロ超                   税率: 6%


2. 居住用物件


2.1 新規購入者の減免


初めて125平方メートル超の新しい家・アパートを購入する者、及び初めて中古の家・アパートを購入して居住する者は印紙税免除を享受できます。


125平方メートル超の新しい家・アパートを購入する者も印紙税免除を享受できます。


2.2 居住用物件の新しい料率


2010年12月8日以降、居住用物件に適用される印紙税率は以下の通りです。


                    
物件の価値:1,000,000ユーロ以下    税率:1%
物件の価値:1,000,000ユーロ超        税率:2%


2010年12月8日前、適用される印紙税率は以下の通りです。
(1) 1,000,000ユーロ以下の場合は税率が7%であり、125,000ユーロを超える部分に対して徴収します。
(2) 1,000,000ユーロ超の場合は税率が9%であり、1,000,000ユーロを超える部分に対して徴収します。


総額(又は合計額)が127,000ユーロを超える場合       
最初の125,000ユーロ                                                     税率:ゼロ
その後の875,000ユーロ                                                  税率:7%
1,000,000ユーロを超える部分                                        税率:9%


*現行の免除制度を完全に留保するために、総額(又は合計額)が127,000ユーロを超えない取引に対して印紙税が免除されます。


撤廃された減免制度は以下の通りです。
以下の減免制度は既に廃止されました。2010年12月8日前に締結された契約に対して猶予措置が実行されます。


(1) 12月8日以降、新規購入及び中古か否かを問わず、全ての物件については印紙税を課します。初めて125平方メートル超の新しい家・アパートを購入する者、及び初めて中古の家・アパートを購入して居住する者は印紙税免除を享受することができます。
(2) 小型物件免除は廃止されました。
(3) 関係者の間の譲渡について50%減額制度は廃止されました。
(4) 土地を子女に譲渡する減免も廃止されました。以前、両親は子女(18歳前に5年間以上扶養していた養子縁組)に土地を譲渡し、私的住宅を建設する場合、物件の価値が2007年5月11日前の価値が500,000ユーロを超えず、総面積(建設する予定の建物の面積を含まない)が1エーカーを超えない場合、印紙税が免除されます。


3. 免除と減額


(1) 夫婦間の譲渡は免税です。
(2) 一部の離婚時の譲渡は免税です。
(3) 遺嘱は免税です。
(4) アイルランド政府の株式の譲渡は免税です。
(5) 関連会社間の譲渡は免税ですが、特定の条件に該当する必要があります。
(6) 子供と慈善団体との契約。
(7) 一部の買収、再建、合併の譲渡。
(8) 清算の際に清算人から株主への資産。
(9) 外国の土地及び株式の譲渡。
(10) 一部の金融サービスに関する証憑。
(11) 株式及び株式以外の関係者間の資産譲渡は標準税率の半分で課税されます。
(12) 農地の譲渡
(13) 両親は子女(18歳前に5年間以上扶養していた養子縁組)に土地を譲渡し、私的住宅を建設する場合、物件の価値が2007年5月11日前の価値が500,000ユーロを超えず、総面積(建設する予定の建物の面積を含まない)が1エーカーを超えない場合、印紙税が免状されます。
(14) 商標及び知的財産の販売及び譲渡
(15) EUの単一経営農場の支払権(payment entitlement)の売却又は譲渡。


4. 新規購入者の減免の回収


賃貸物件の貸出により、新規購入者及び自己居住用物件の所有者の減免の回収期間は5年から2年に短縮されました(2007年12月5日以降に締結される契約書に適用される)。


5. 脱税防止


新規購入者に寄付又はローンをする際に、物件を寄付者又はローンの提供者に譲渡することができません。但し、寄付者又はローンの提供者は新規購入者の両親である場合はこの限りではありません。


6. そのほかの税率


株式譲渡:1%(最初の1,000ユーロが免税される)
プレミアム賃貸料:0%-6%
平均年間家賃(契約期間による):1~12%



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa