啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

2022年以降の中国個人所得税の専門付加控除

中国国務院は「3歳以下の幼児保育の個人所得税の専門付加控除の設立に関する通知」を発行し、2022年1月1日から3歳以下の乳幼児養育の個人所得税の専門付加控除の設立を決定しました。その前に個人所得税の専門付加控除には、子女教育、継続教育、重大疾病医療、住宅ローン利子、住宅家賃、高齢者扶養の6項目しかありません。


2022年最新の個人所得税の専門付加控除項目及びその基準は次の通りです。


1. 3歳以下の乳幼児養育:乳幼児1人あたり毎月1,000人民元の標準定額を控除する。


2. 子女教育:子女1人あたり毎月1,000人民元の標準定額を控除する。


3. 継続教育:
(1) 学歴(学位)継続教育:毎月400人民元の定額を控除する。同一の学歴(学位)の継続教育は48ヶ月を控除上限とする。
(2) 技術能力者、専門技術者の職業資格継続教育:関連資格証明書を取得した年に3,600人民元の定額を控除する。


4. 重大疾病医療:医療保険給付を控除した個人負担分(医療保険目録範囲内の自己負担分)が累計15,000人民元をこえた部分について、納税者は年間の確定申告を行う際に、80,000人民元を上限として実際状況に応じて控除する。


5. 住宅ローン利子:240ヶ月を控除期間の上限として毎月1,000人民元の標準定額を控除する。


6. 住宅家賃:
(1) 直轄市、省会(首府)都市、計画単列市及び国務院の確認したその他都市では控除標準が毎月1,500人民元。
(2) 上述の都市を除き、市轄区の戸籍人口が100万を超えた都市では控除標準が毎月1,100人民元。市轄区の戸籍人口が100万以下である都市では控除標準が毎月800人民元。


7. 高齢者扶養:
(1) 一人っ子は毎月2,000人民元の標準定額を控除する。
(2) 一人っ子でない者はその兄弟姉妹と毎月2,000人民元の標準定額を分担する必要がある。分担された控除額は毎月1,000人民元を超えてはならない。


啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa