啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

カンボジアの法定監査要件

カンボジアの関連法の規定により、次の事業体は各会計年度に独立監査を行う必要があります。
1. 上場企業
2. 公的責任のある企業(銀行、保険会社、その他の国内外の株式市場で取引される債務ツールを持つ企業等)
3. 「投資法」によりカンボジア開発評議会に登録された適格投資プロジェクト
4. 次の3項うちの2つに該当する企業
(1) 年間売上高が40億リエル(約100万米ドル)以上に達すること。
(2) 総資産が30億リエル(約75万米ドル)以上に達すること。
(3) 年間平均従業員数が100人以上であること。


次の要件に該当する非営利団体は、各会計年度に独立監査を行う必要があります。
1. 年間総支出が20億リエル(約50万米ドル)以上に達すること。
2. 年間平均従業員数が20人以上であること。


独立監査を行う義務つけられている上述の事業体は、要件に該当しなくなる場合、連続して3会計年度以上監査を行う必要があります。独立監査を行う義務つけられている事業体は、前会計年度終了後から連続して12ヶ月間事業活動を停止した場合、カンボジア国家会計評議会に監査の免除を申請することができます。


独立監査報告書は、会計年度末から6ヶ月以内に発行されなければなりません。期限に間に合わない場合、事業体はカンボジア国家会計評議会に合理的な説明を提供して延期を申請することができます。


啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa