啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

ケイマン諸島免除会社のコンプライアンス維持のマニュアル(3)

9. 利益配分


定款に別途規定されない限り、免除会社は配当金の支払いを通じて利益を株主に配分することができます。会社は、利益または資本準備金口座からのみ配当を支払うことができます。さらに、会社は利益を配分する日の翌日にその債務が返済できる必要があります。


10. 税金


現時点ではケイマン諸島政府は免税会社に対して税金を課しないにもかかわらず、免税会社は20年間免税の保証を取得することできます。後日ケイマン諸島政府は免除会社はに対して税金を課することを避けるために、「免税証明書」をケイマン諸島政府に申請し取得することができます。


11. 経済的実体報告


ケイマン諸島の「国際租税協力(経済的実体)法」は2019年1月1日から実施しました。当該法案により、経済的実体は企業業務の関連情報を毎年報告・提出する必要があります。会社が関連する事業活動の範囲を指定している場合、利益移転を回避するためにケイマン諸島で一定の経済的実体を設立する必要があります。会社が関連する事業活動の範囲を指定している場合、経済的実体報告を毎年行う必要があります。追加される報告費用は関連活動の種類によります。


12. 実質的支配者リスト


ケイマン諸島は2017年6月30日に実質的支配者リスト制度を導入しました。当該制度により、ケイマン諸島において設立された全ての事業体は実質的支配者リスト(Beneficial Owner Register)を作成・保存しなければなりません(免除の場合を除く)。実質的支配者リストは開示されません。


実質的支配者とは、会社の実質的所有権及び最終的支配権を有する者です。実質的支配者は個人又は法人を問わず、次の各項を有する者をいいます。
(1) 株式又は株主の権利の25%以上を直接・間接に保有すること。
(2) 議決権の25%以上を直接・間接に保有すること。
(3) ほとんどの取締役又は管理職を委任・解任する権力を直接・間接に保有すること。


13. 解散


免税会社は、任意清算又は強制清算を通じて清算人を委任し、会社を解散・清算又は会社登記所に除名を申請することができます。ケイマン諸島免除会社の解散・除名について、当事務所のマニュアルをご参照、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa