啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港利得税の税制

今日は、香港利得税の税制を了解しましょう!


1. 香港の税制


香港は源泉地主義を採用し、即ち香港を源泉とする所得にしか課税されなく、香港以外の地方を源泉とする所得に課税されません。当該税制は簡単且つ低税率です。


香港税務局は香港本土で行う事業(業界、専門或いは業務を含む)により得られた所得に利得税を課します。即ち香港で発生した所得又は香港から得られた所得のみが利得税の課税対象となります。簡単に言えば、誰でも香港で商売を行いますが、その所得が香港以外の地方から得られると、香港で利得税を納める必要がありません。


2. 香港利得税の課税範囲


香港「税務条例」によって、下記の要件を満たす場合は利得税の納税義務が生じることとされています。
(1) 事業活動(業界、専門或いは業務を含む)が行われていること;
(2) 利益が香港における当該事業活動から生じたものであること;
(3) 利益が香港において生じ、又は獲得されるものであること。


法人、パートナーシップ、受託者又は団体を含む全ての人が香港において事業活動(業界、専門或いは業務を含む)を行い、且つ当該事業活動から生じた課税所得(会社の株の売買から得た収益を除く)を得る場合は、利得税の納付が必要です。課税対象は香港居住者と非香港居住者の区別がありません。従って、香港居住者は香港以外からの所得について税金を納める必要がありません;


逆に非香港居住者は香港で生じた所得について税金を納めなければなりません。業務が香港で運営されるか否か及び所得が香港から得られるか否かは、企業の運営事実に基づいて判定されます。香港以外で生じた関連所得を当該企業の香港にある自社口座に送金しても、納税が必要ではありません。


3. 香港利得税の二級制税率


国際競争力を高め及び経済発展を促進するために、香港政府は一般法人に適用される税率16.5%及び法人以外の事業に適用される標準税率15%を維持する上で、2018年4月1日から利得税の二級制を導入しました。香港法人初回200万香港ドルの課税所得に対する利得税税率は8.25%に引き下げられ、その後の所得は16.5%で課税します。独資或いはパートナーシップを含む非法人業務に対しては、二級制の利得税税率は7.5%(初回200万香港ドルの課税所得)及び15%(後の所得)です。


簡単に言えば、香港利得税の税率は大体三種類に分けられます。その1は法人に適用される税率16.5%であり、その2は法人以外の業務に適用される標準税率15%であり、その3は規定の要件に合致して適用される二級制の税率です。


香港税務局は2020年4月の第1週に業務が活躍している法人とパートナーシップに2019/20課税年度の利得税申告書を発行しました、利得税申告書を受け取った全ての納税者は指定期限終了前に本法人或いはパートナーシップの経営状況によって利得税申告書の記入・申告を完成し及び相応の利得税税金を納付しなければなりません。納税者が利得税申告書を受け取らないが、業務開始或いは再開始による課税所得(前累計欠損金を控除しない)を得る場合は、会社が関連課税年度の課税期間(会計期間)終了後の四ヶ月以内に税務局に書面で通知しなければなりません。


納税者の会計期間が違いますから、申告書に記載されている課税期間も異なっています。例えば、啓源会計事務所の決算期は3月31日であり、即ち当事務所の2019/20課税年度利得税申告書に記載された課税期間は2019年4月1日から2020年3月31日までです。当事務所は関連要件に合致する場合に利得税の二級制の税率を適用できます。



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