啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マレーシア非公開会社の監査免除に関する新しいマニュアル(2)

続きましょう!! 4. 監査免除の対象外となる会社 適用範囲が拡大されたものの、以下の会社は依然として監査免除の対象外となります。 (1) 上場企業又は公開会社 (2) 公開会社の子会社 (3) マレーシアで事業を行う海外会社 (4) 「2016年会社法」第260条に基づき関連証明を提出した免除対象の非公開会社 以上の制限は、公共の利益にかかる企業、及び高い規制に制限されている企業に対し、引き続…

マレーシア非公開会社の監査免除に関する新しいマニュアル(1)

マレーシア企業委員会(SSM)は、中小規模の非公開会社のコンプライアンス費用及び事務負担を軽減することを目的として、監査免除に関する改正案を導入しました。新しい規定はPractice Directive No. 10/2024に基づき策定され、2025年1月1日より施行され、2027年まで3段階に分けて段階的に導入されます。当該改正は、財務報告の透明性及び説明責任を維持しつつ、企業の成長を支援す…

中国 外国投資家による配当金の再投資に係る税額控除政策について

2025年6月27日、中国財政部・国家税務総局・商務部によって共同で発表された【外国投資家による配当金の直接投資に係る税額控除政策に関する公告】によると、外国投資家が2025年1月1日~2028年12月31日の間に中国国内に得た利益を適格に再投資する場合、投資額の10%に相当する額が控除されることが可能です。なお、当年度に控除しきれない部分については翌年以降に繰り越して控除しきるまで控除を受けら…

公積金を用いて中国会社の損失を補填する方法

改正された最新版に「中華人民共和国会社法」(2024年7月1日より施行されています)によると、会社は公積金を用いて損失を補填することができます。この場合、まず任意公積金、次に法定公積金を取り崩して補填を行い、それでもカバーできていない場合、法律上に許されている範囲で資本公積金を使い損失を補填するこができます。今回の改正の前に、前述した資本公積金によって損失を補填する方式は禁止されていました。 会…

米国会社における複数州の人事労務およびリモート従業員管理(2)

続きましょう!! 三、 リモートワークの従業員に関する人事労務および課題 リモートワークの従業員に関する人事労務は結果を求めるだけなくて、従業員の関与度、コミュニケーション効率および企業文化などにも関わります。 1 リモートワークの従業員のライフサイクル管理 以下のような完全なるライフサイクル管理は従業員の生産性および関与度につながります。 (1) 入社:オンラインにて入社手続き、システム使用権…