啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港会社の秘書役と登録住所

香港会社条例に基づき設立された全ての香港私的(非公開)有限会社は会社秘書役を1名選任しなければなりません。会社秘書役は会社が会社条例に従い順調に運営されることを確保するために、様々な法定書類を適切に作成、登記、保管する役割を担います。


また、香港会社条例第92条(1)に基づき、香港に設立された全ての会社は本社所在地としての登録住所が必要です。登録住所は会社の各法定記録帳(法定名簿)を保存し、且つ政府・銀行によるレター・文書を受け取る住所です。郵便私書箱は会社の登録住所として登録されることができません。


会社秘書役
香港会社条例に基づき、秘書役は以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。
(1) 18歳以上の香港居住者
(2) 香港に設立された会社
(3) 香港以外の国・地域に設立された会社ですが、香港に事務所がある


登録住所
香港会社条例第92条(1)に基づき、香港に設立された全ての会社は登録住所を有しなければなりません。登録住所は会社の各法定記録帳(法定名簿)を保存し、且つ政府・銀行によるレター・文書を受け取る住所です。登録住所は郵便私書箱ではなく、物理的な住所でなければなりません。



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