啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

香港の印紙税

1. 印紙税を納付すべき書類


「印紙税条例」(香港法例第117章)により、印紙税の主な課税文書は以下の通りです。
(1) 不動産譲渡契約書
(2) 不動産売買契約書
(3) 不動産賃貸借契約書
(4) 株式譲渡契約書


2. 印紙を貼り付ける方法


2.1 伝統的な方法:文書の正本に印紙を貼り付ける


自ら香港税務署の印紙税を担当する窓へ行って文書の正本及び関連書類を提出し、申請を上げます。当該方法は全種類の文書に適用されます(不動産及び株式譲渡に関する文書を含む)。また、賃貸借契約書を郵便で提出することもできます。香港税務署は申請の文書、関連書類及び印紙税金を受け取った後、印紙証明書(stamp certificate)を発行し、又は当該文書の正本に印紙を貼り付けます。


2.2 書面で印紙を申請する:書類正本を提出さずに印紙の貼り付けを申請する


書面で印紙を申請する場合、香港税務署の印紙税を担当する窓に申請ファームを提出する必要があり、売買契約書、リース契約書(assignment)及び賃貸借契約書の正本の提出は不要です(印紙税を計算するに必要な書類及び印紙税の免除、減免や返金などに関する書類のみを提出する)。賃貸借契約書を郵便で提出することもできます。


2.3 電子印紙税サービス


24時間電子印紙税サービスを利用して印紙の貼り付けを申請することができます。電子印紙税サービスは以下の文書に適用されます。


(1) 不動産


(i) 初めて印紙を貼り付ける売買契約書又はリース契約書(買手が4人以下の場合)
(ii) 納税猶予が認められた印紙税
(iii) 更新の売買契約書又はリース契約書
(iiii) 賃貸料が支払済みの賃貸借契約書(所有者及び居住者がそれぞれ4人以下の場合)


(2) 株式


売買契約書又は譲渡契約書(譲渡人及び譲受人がそれぞれ4人を超えない場合)


3. 香港の印紙費用


不動産


2016年11月5日から、従価印紙税第1標準税率は第1部税率及び第2部税率に分けられています。第1標準第1部税率は2016年11月5日以降取得した住宅物件に関する契約書に適用され、当該税率は住宅物件の売買価格又は市場価格の高い額に対する15%です。


第1標準第2部税率は、2013年2月23日から2016年11月5日まで取得した住宅物件に関する契約書及び2013年2月23日以降取得した非住宅物件に関する契約書に適用されます。


2013年2月23日から2016年11月5日まで取得した住宅物件に関する契約書は、免除又はその他の規定が適用されない限り、第1標準第2部税率に従って従価印紙税が課税されます。但し、香港永久居民は自分の名義で住宅物件を購入する場合(その香港永久居民はその他の住宅物件又は駐車スペースを有しない)、当該住宅物件に関する印紙税が軽減でき、且つより低い税率で従価印紙税を計算します。
2010年11月20日以降、個人又は会社(設立地を問わず)の名義で2010年11月20日以降取得した住宅物件に対し、短期売買される場合、特別印紙税が課税されます。短期売買について、2010年11月20日から2012年10月27日まで取得した住宅物件を24か月以内に売買する場合には特別印紙税を納付する必要があり、2012年10月27日以降取得した住宅物件を36か月以内に売買する場合には特別印紙税を納付する必要があります。特別印紙税は、住宅物件の売買価格又は市場価格の高い額、及び売手又は譲渡人の住宅物件の保有期間によって計算します。


2012年10月27日から、免除に適用されない限り、購入者印紙税は2012年10月27日以降取得した住宅物件に関する譲渡契約書及び売買契約書に適用されます。購入者印紙税額は住宅物件の売買価格又は市場価格の高い額に対し、税率15%で計算します。



データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/stamp/stamp_duty_rates.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/sog_pn04b.pdf
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/irsd120.pdf
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/irsd119.pdf
https://www.ird.gov.hk/chs/faq/avd.htm



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa