啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールのグローバル・トレーダープロ・グラムのマニュアル

グローバル・トレーダープロ・グラム(Global Trader Program、以下「GTP」という)は、2001年6月にシンガポール国際企業庁によって実施されました。シンガポール国際企業庁は、シンガポール通商産業省に管理されている機関であり、海外におけるシンガポール企業の成長を監督及び促進することを目的としています。シンガポール国際企業庁はまた、外国企業がシンガポールに参入し、シンガポール企業とのパートナーシップを確立するために、シンガポールを実行可能な海外企業のグローバル拠点として促進し、国際貿易を改善及び支援します。


GTPとは、国際貿易会社がシンガポールをグローバル活動の拠点として選択することを促進するために設計された優遇制度です。GTPの主要目的は、シンガポールが国際貿易センターになることを促進し、且つ付加価値貿易における事業活動の地域統括拠点又はグローバル拠点としてシンガポールを選択し、事業の調達、流通、地域内外の拡大を行うことを促進することです。GTPを付与された企業は、適格な貿易所得に対して、3年間又は5年間(延長可能、承認が必要)にわたる5%又は10%の優遇税率を享受できます。GTPは、2021年3月31日に失効する予定でしたが、現在は2026年12月31日に延長されています。


本稿では、国際貿易会社の定義、GTPプログラムの利点及びGTPの申請要件について説明します。


1. 国際貿易会社の定義


シンガポール所得税法により、国際貿易会社及び適格会社の定義は以下の通りです。


1.1 国際貿易会社


国際貿易会社(Global Trading Company)は国際的な現物取引に従事する会社です。現物は以下の内容を含みます。
(1) 商品
(2) 商品先物


1.2 適格会社


適格会社(Qualifying Company)(国際貿易会社になる資格のある会社)とは、シンガポールにおいて設立された会社であり、且つ以下のいずれでもあります。
(1) 認可された国際貿易会社
(2) 国際貿易会社の完全子会社


適格会社が享受できる優遇税制は、適格商品による所得のみに適用されます。


2. GTPの利点


GTPを付与された企業(以下「GTP企業」という)は、現物取引による収入、デリバティブ取引による収入など、適格貿易所得(オフショア貿易による収入を含む)に対して5%又は10%の法人税軽減税率を享受できます。当該優遇税制は5年間享受でき、且つ1回延長できます。GTP企業は、シンガポールにおいて大部分の事業が行われている場合、即ちシンガポールの金融サービスを利用し、現地のシンガポール人を雇用している場合にのみ、5%の軽減税率を享受できます。それはGTP企業が満たさなければならない追加条件です。


2003年、シンガポール政府は、シンガポールを地域統括拠点として利用する中規模の高成長国際貿易会社が10%の軽減税率を享受できることを発表しました。当該税率は軽減期間が3年であり、延長ができません。この3年間で、国際貿易会社はシンガポールをビジネス拠点として利用し、地域的/グローバルな貿易ネットワークを確立します。3年後、会社はGTPの要件に該当し、健全で持続可能な成長傾向を示すことができれば、5年間の延長可能なGTPが申請できます。


3. GTPの資格要件


3.1 基本要件


GTPを申請する会社(以下「申請会社」という)は以下の要件に該当する必要があります。


(1) 適格な商品や製品の国際貿易、調達、流通及び輸送に従事する大中規模の国際会社であること。
(2) グローバルな貿易ネットワークを確立し、且つ健全性を有すること。
(3) 主なオフショア貿易活動、事業活動、補助機能の地域統括拠点としてシンガポールを活用すること。具体的には以下の通りです。
• 市場の開発及び計画
• 事業及び投資計画の調整
• 物流サービス(貨物輸送サービス、倉庫保管など)
• 財務機能
• 財務管理
(4) 申請会社は以下の内容を確保することが必要。
• 主にオフショア貿易活動を行うこと。
• シンガポールにおいて多額の現地の支出を伴うこと。
• シンガポールの銀行、金融サービス及び補助機能(貿易機関、貿易及び物流サービス、貿易仲裁サービスなど)を最大限に活用すること。
• シンガポールで経験豊富な貿易専門家を多数採用すること。
• シンガポールの貿易専門家に人材育成及び支援を提供すること。


3.2 申請基準


上述の基本要件に加えて、申請会社は以下の基準に該当する必要があります。


(1) 年間売上高が1億米ドル以上であること。
(2) シンガポールにおける年間支出が300万シンガポールドル以上であること。
(3) リスク管理、調達又は販売マーケティングのいずれに関与する3人以上の貿易専門家を雇用すること(貿易専門家は申請会社の上級管理職でもシンガポール人でも又は外国人でもなれる)。


申請会社が上記の基準に該当しない場合、予定期間内に上記の基準に該当する必要があります。また、GTPを申請する際、シンガポール政府は申請会社の事業計画全体を審査し、事業計画に基づいて申請会社がシンガポール経済に大きく貢献するか否かを判断します。


3.3 GTP要件に該当する商品、現物取引及び取引


シンガポール国際企業庁は、GTPに該当する製品及び商品のリストを定期的に確認及び更新します。現在のリストには、以下の製品及び商品が含まれています。


(1) 電子・電気製品
(2) 消費財
(3) 建築・工業資材
(4) 工業製品
(5) エネルギー商品及び製品
(6) 農産物及び食料品
(7) 鉱物製品
(8) 機械部品


GTPで規定されている品質基準を満たす現物取引は以下の通りです。


(1) 出荷貿易
(2) オフショア貿易
(3) 貿易の再輸出(付加価値貿易に当該しない部分のみ)


GTPに該当する取引について、GTP会社はオフショア会社又はその他のGTP会社とリンシパル取引(購入又は売却を問わず)を行うことができます。


GTPは貿易会社にとって非常に魅力的なオプションです。シンガポール政府はGTPを随時改訂しますので、全ての会社は全てのGTPの基準及び申請要件に該当することを確保する必要があります。



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