啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国大使館・領事館の認証サービス

中国大使館・領事館は、当地の公証機関又は特定の機関によって発行され、当地の外交機関又は指定の機関によって認証され、使用のために中国に送られる公正証書又は証明書類の認証サービスを提供できます。


中国大使館・領事館は、当地の外交機関又は指定の機関の公認職員の署名及び印鑑の真実さの程度を確認するのみです。書類の発行機関は書類の内容に対して責任を負います。


1. 申請者が所在する国が中国と外交関係が維持している場合、当該国によって発行された公正証書又は証明書類を中国の大使館・領事館に提出する前に、当該国の外交機関又は指定の機関によって認証される必要があります。


2. 申請者が所在する国が中国と外交関係が維持していない場合、当該国によって発行された公正証書又は証明書類をまず当該国の外交機関又は指定の機関によって認証され、中国と外交関係が締結している第三国の大使館・領事館によって認証された後、その第三国の中国大使館・領事館によって認証される必要があります。


3. 中国大使館・領事館の認証サービスの費用及び要件は、申請者が所在する国の中国大使館・領事館までお問い合わせください。



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