啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マカオ会社の設立について

一般的に、会社名又は事業内容に免許や許可の別途申請が不要な場合、マカオ有限会社を設立する時間は約16~20営業日です。主管機関が投資者の事業内容及び身分によって審査を行うので、設立時間は延長されることがあります。マカオ会社の経営業務が規制される業務であり、免許や許可の別途申請が必要です。


1. マカオ会社設立手続き


(1) 類似商号調査と商号の予約
(2) 政府部門に設立登記料を支払う
(3) 会社設立証明書及び会社定款の作成
(4) 会社設立書類及び登記申請書の作成
(5) 取締役会の議事録を作成
(6) 登録住所を準備
(7) 会社登記書類一式(会社印鑑を含む)の作成
(8) 商業登記証明書を申請
(9) マカオ政府財政局に税務登記を行う


2. マカオ会社の基本構造


(1) 最低1人の株主と1人の行政管理機関のメンバー(取締役)で構成される。
(2) 株主は国籍を問わず、法人でも自然人でも可。
(3) 取締役は国籍を問わず、自然人である株主またはその他の自然人から担任されることが可能。
(4) 登録住所はマカオにある。
(5) 最低登録資本金は25,000マカオ・パタカで、株式価値に相当する。
(6) 会社名は中国語あるいはポルトガル語のいずれかの言語で、または二言語併用、英語名称を加えた三言語併用でも可。
(7) マカオ有限会社が2名以上の株主で構成される場合には、商号の最後にポルトガル語の「L.D.A」あるいは中国語の「有限公司」を含める必要がある。もし株主が1人だけの場合、商号の最後にポルトガル語の「Sociedade Unipessoal Lda」あるいは中国語の「一人有限公司」を含める必要がある。


3. マカオ会社設立登記の必要書類


マカオ会社を設立する際、次の書類を準備する必要があります。
(1) 株主と取締役のパスポートのコピー及び住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書等)。株主が法人である場合、その設立証明書、株主名簿、取締役名簿及び/又は会社存続証明書などをご提供ください。
(2) 株主と取締役の氏名及び国籍、婚姻状況、配偶者(既婚の場合)の氏名及び住所
(3) 認証済みの法人代表者授権書(マカオ会社の設立関連文書の署名授権など)


最後に


マカオの有限会社は運営を始めたかどうかにかかわらず、所得補充税(法人税)を毎年申告しなければなりません。その資本が100万マカオ・パタカを下回り、且つ利益が50万マカオ・パタカを下回る場合、B類の会社に該当し、会計監査が不要です。なお、会社は従業員を雇用しているかどうかにかかわらず、毎年1月又は2月に財政局に職業税(個人所得税)を申告することが要求されます。



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