啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港会社の維持要件のマニュアル(3)-会社名変更

1. 会社名の一般要件


香港会社の名称は英語のみ、中国語のみ、又は同時に英語や中国語の両方で表記できます。会社名は、英語表記の場合は「Limited」が会社名の末に付けられる必要があり、中国語表記の場合は「有限公司」が会社名の末に付けられる必要があります。


2. 会社名変更とは


英語表記の会社名の変更、中国語表記の会社名の変更、英語表記の会社名の追加、及び中国語表記の会社名の追加は、会社名変更と見なされ、同じ手続きで変更を行う必要があります。


3. 会社名変更の手続き


会社名を変更しようとする(会社名の英語表記又は中国語表記の追加又は登記抹消が含まれる)場合、会社は以下の手続きを行う必要があります。


(1) 株主が会社名変更に関する特別決議を可決する。
(2) 会社登記所に会社名変更を申請する


一般的に、会社が会社名変更の申請書を会社登記所に提出したから約5営業日後、会社登記所は会社名変更証明書を発行します。会社名変更はその証明書に記載された日付から発効します。


4. 変更後の手続き


会社登記所は会社名変更証明書を発行した後、税務局の商業登記署に通知します。商業登記署は通知を受け取ったから1週間以内に新会社名が記載された新たな商業登記証を発行し、会社の登録住所に郵送します。


また、会社は公印を使用している場合、新たな公印を作成し、取締役会で決議を可決して新たな公印を採用する必要があります。



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