啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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英国の付加価値税の概要(1)

付加価値税は、Value added Tax、略称VATであり、1973年にえ英国に導入され、英国の最も重要な税金の一つです。VATは、サプライチェーンの各段階でにおいて販売時点で商品・サービスに課される消費税です。VATは、VAT登録完了の企業によって徴収され、各段階でその徴収された税額が歳入関税庁(HMRC)に支払われます。但し、最終的には最終消費者が税額を負担します。


1. VAT率


商品・サービスの種類は多くて複雑であるため、以下の内容には全ての商品・サービスが含まれていません。


1.1 標準税率20%


ほとんどの商品・サービスには標準税率が適用されます。


1.2 軽減税率5%


福祉:高齢者ための移動補助具、禁煙グッズのニコチネルパッチやガム


電力:家庭用又は慈善団体の非業務用の電気、ガス、灯油


安全設備:子供用のチャイルドシート、ブースターシート、ブースタークッション


1.3 ゼロ税率0%


福祉:障碍者ための建設サービス、障碍者ための設備、視覚が弱い又は全く無い視覚障害者ための設備


輸送:飛行機の修理やメンテナンス


出版物:本、子供用絵画や絵本、雑誌、印刷又は複写された音楽


1.4 免除


金融サービス、投資、保険、ヘルスケア、公的郵便サービス、切手


1.5 VAT課税対象外


公的機関が運営する橋、トンネル、道路の通行料


詳細はhttps://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-servicesをご参照ください。


2. VATの登録時期


(1) 英国国内で課税対象となる事業を行う個人又は企業はVATの任意登録を行えます。


(2) 企業の過去12ヶ月の課税売上高は85,000ポンド(現行のVATしきい値)を超える場合、その月末から30日以内にVAT登録を完了する必要があります。


(3) 将来30日以内に推定売上高が85,000ポンドを超える企業は、その30日以内にVAT登録を完了する必要があります。例えば、5月1日に会社は9万ポンドの契約を締結し、支払期限が5月末の場合、VAT登録を5月30日までに完了する必要があります。登録の発効日は5月1日です。


(4) 会社は、VAT登録完了の会社を買収する際に、次の場合にVAT登録をする必要があります。
‐売却側がVAT登録を完了した場合
‐買収双方の課税売上高がしきい値を超える場合


(5) 英国に商品・サービスを提供する英国の非居住者である会社及び個人は、課税売上高を問わず、英国でVAT登録をしなければなりません。その海外会社は、英国に拠点を持たない企業(NETP)と見なされ、税務代理人(VAT負債に対して連帯して責任を負う)又は代理人(連帯責任がない)を指定する必要があります。


課税売上高が一時的にしきい値を超える場合、「例外」を申請することができますが、将来12ヶ月以内に売上高が登録解除のしきい値の83,000ポンドを超えないことを証明する必要があります。HMRCは「例外」を承認する場合、郵便で通知します。そうでない場合、VATは登録されます。



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