啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

ベトナム企業のコンプライアンス要件

ベトナムにおいて設立された外資系企業が注意及び遵守すべきコンプライアンス要件には、主に以下の分野が含まれます。


1. 税務コンプライアンス


1.1 法人所得税


ベトナム企業は四半期ごとの法人所得税申告書を提出する必要がありませんが、各四半期末から30日までに当該四半期の実際的な収入及び支出に基づいて法人所得税(ある場合)の計算・予定納税をしなければなりません。最初の3四半期の法人所得税の仮納税額は年度の法人所得税の確定申告額の75%を超える必要があります。さもなければ延滞税は追納されます。法人所得税の年次申告書は、課税年度末から3ヶ月目の末日までに税務当局に提出される必要があります。


1.2 付加価値税


納税者は翌月20日までに毎月の付加価値税申告書を提出して付加価値税を納付し、又は翌四半期の最初の月の末日までに四半期ごとの付加価値税申告書を提出する必要があります。四半期ごとの申告は、前年度の課税対象となる商品又はサービスの売上高が500億ベトナムドン(以下「ドン」という)を超えない納税者に適用されます。新設会社は四半期ごとに申告します。1年後、前年度の年間売上高が500億ドンを超える場合は月次申告になります。


1.3 営業許可税


ベトナム企業は、毎年1月30日までに営業許可税を支払う必要があります。新設のベトナム企業は設立後2年目から営業許可税を毎年支払います。ベトナム事業体に適用される営業許可税は、登録資本金額及び投資形態によって3つのレベルに分けられます。具体的には下の表をご参照ください。


順番
区分                       支払基準
1 登録資本金額が100億ドン超                                      年間300万ドン
2 登録資本金額が100億ドン以下           年間200万ドン
3 支店、駐在員事務所、その他の事業体       年間100万ドン


1.4 個人所得税


企業は雇用主として従業員から個人所得税を源泉徴収し、税務当局に個人所得税申告書を提出する義務があります。給与所得に対して毎月又は四半期ごとに個人所得税を申告・納付することができます(企業の付加価値税申告が月か四半期かによる)。月次申告の場合、翌月20日までに月次申告書を提出して個人所得税を納付する必要があります。四半期ごとの申告の場合、翌四半期の最初の月の末日までに四半期申告書を提出して個人所得税を納付する必要があります。企業は、課税年度末から3ヶ月目の末日までに税務当局に個人所得税の確定申告書を提出して税額を清算する必要があります。


2. 法定監査


ベトナムの関連法により、外資系企業は各会計年度末に年間財務諸表を作成し、ベトナム現地の独立した監査法人によって財務諸表が監査されなければなりません。監査済の年間財務諸表は、会計年度末から90日以内に企業ライセンス発行機関、財政部、地方税務当局、統計局及びその他の関連当局に提出される必要があります。


3. 投資活動の実施状況の報告


ベトナム計画投資省の要件により、ベトナムにおいて設立された全ての外資系企業は2022年3月1日から指定されたウェブサイトで投資活動の実施状況を報告しなければなりません。要件に従って報告を提出しなかった企業は罰金に処します。報告書の提出期限は以下の通りです。
(1) 四半期報告:翌四半期の最初の月の12日までに提出されます。
(2) 年次報告:翌年3月31日までに提出されます。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa