啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ベトナムの外資直接投資の主な形態

近年、ベトナムは外国人投資家にとって好ましい投資先の1つになっています。ますます多くの外国人投資家は法人の設立による直接的及び間接的な投資を含め、ベトナムへの投資を計画しています。本稿では、ベトナムにおける外資直接投資(FDI)の主な形態について簡単に紹介します。


1. 有限責任会社


有限責任会社はFDIのよく利用される形態です。有限責任会社は、メンバー(株主)が1~50人になることができるため、一人メンバー(株主)有限責任会社及び複数メンバー(株主)有限責任会社の2種類に分けられています。


一人メンバー(株主)有限責任会社はメンバー会、取締役/代表取締役で構成されます。メンバー会が設置されない場合は社長及び取締役/代表取締役で構成されます。メンバー会の議長、社長又は取締役/代表取締役を務める法定代表者は1人が必要です。メンバー会の議長、その他の構成員又は社長は取締役/代表取締役を兼任することができます。


複数メンバー(株主)有限責任会社は、メンバー会、メンバー会の議長、取締役/代表取締役で構成されます。メンバー会の議長又は取締役/代表取締役を務める法定代表者は1人が必要です。


2. 株式会社


株式会社を設立するためには、3名の創設株主が必要です。株主の人数は制限がありません。


株式会社は、株主総会、取締役会、監査役会、取締役/代表取締役で構成されます。株主が11人以下であり、且つ組織たる株主の保有している株式が50%未満である場合は、監査役会の設置が不要です。


株式会社は1名の法定代表者を委任する場合、その者は取締役会の議長又は取締役/代表取締役でなければなりません。複数名の法定代表者を委任する場合は、取締役会の議長又は取締役/代表取締役は法定代表者でなければなりません。


3. 駐在員事務所


駐在員事務所は独立した法人格を有しません。ベトナムで駐在員事務所を設立する外国会社は、海外で1年間以上営業する必要があります。駐在員事務所は、代表する外国会社のために市場調査及び事業促進活動を行うことができますが、営業活動を行うことができません。


4. 支店


支店も独立した法人格を有しません。ベトナムで支店を設立する外国会社は、海外で5年間以上営業する必要があります。現在、実際に、ベトナムは、銀行、保険、証券、ファンド管理などの特定の業界の外国会社のみがベトナムに支店を設立することを認めています。



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