啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国労務 時間内に処理されない労働契約の期間満了の法務リスク

雇用主は労働契約の期間満了後、労働者と労働契約を終了又は更新せず、労働者は雇用主で働き続ける場合、雇用主と労働者と事実上の労働関係が生じ、雇用主は「労働者と書面による労働契約を締結していない」法務リスク及び結果に直面します。


通常、雇用主が労働契約の期間満了後時間内に契約を更新しなかった法務リスク及び結果は次の通りです。
1. 労働契約を1ヶ月以上1年未満更新しない場合、雇用主は契約期間満了日より2年を経過する日の翌日から書面による労働契約を締結する日の前日まで、最大11ヶ月間2倍の月給を労働者に支給しなければなりません。(北京など一部の地域では、契約期間満了日の翌日から書面による労働契約を締結する日の前日まで、最大11ヶ月間2倍の月給を労働者に支給しなければならない、と規定されています。)
2. 1年以上更新しない場合、雇用主と労働者と無期労働契約を締結していると見なされます。
3. 労働契約の期間満了後、雇用主は労働者と無期労働契約を締結する必要がありますが、締結しない場合、締結すべき日から無期労働契約を締結する日の前日まで、2倍の月給を労働者に支給しなければなりません。
(根拠法令:「中華人民共和国労働契約法」第十条・第十四条・第八十二条、「中華人民共和国労働契約法実施条例」第六条、第七条等)


要するに、労働契約の期間満了前、雇用主はできるだけ早く労働者と労働契約を更新するか否かを決定する必要があります。雇用主は労働者と労働契約を更新する意思がない場合、事前に書面で労働者に通知して期間満了際に適時に契約終了の手続きを完了しなければなりません。雇用主は労働者と労働契約を更新することを決定したら、「労働者と書面による労働契約を締結していない」法務リスク及び結果を回避するために、時間内に書面による労働契約を締結する必要があります。(北京など一部の地域では、雇用主が労働契約の期間満了前30日に終了又は更新の意思を書面で労働者に通知しなければならない、と規定されています。)



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