啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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北京外資系独資飲食会社設立の手続き

特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資飲食会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%保有され、且つ国家食品薬品監督管理総局の「食品経営許可管理弁法」、北京市食品薬品監督管理局の「北京市食品経営許可管理弁法(試行)」に基づき飲食サービスの経営許可を得る有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。


一. 設立手続き


1. 前期準備


(1)  オフィス賃貸
投資者は北京で外資系独資飲食会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり及び賃貸期限は12ヵ月以上ではなければなりません。


(2)  身分証明書類の認証
投資者は外資系独資飲食会社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。


(3)  その他の書類
また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者の身分証明書類のコピー、住所などの書類を準備します。


2. 営業許可証の申請


(1)  類似商号調査と会社名称の予備審査
外資系独資会社を設立する際に、まず北京市市場監督管理局で類似商号調査と会社名称の予備審査の手続きを行います。


(2)  建設項目環境影響登記表の届出
「建設項目環境影響評価分類管理名録」に基づいて、建設項目環境影響評価種別を確定します。また、外資系独資飲食会社は建設項目環境影響登記表の届出を行う必要があります。


(3)  営業許可証の申請
会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は北京市市場監督管理局に営業許可証を申請します。


(4)  会社印鑑(コモンシート)の作成
外資系独資飲食会社は北京市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社にて印鑑を作成します。


(5)  投資項目の届出申請
北京市商務委員会へ投資項目の届出申請を提出します。


(6)  食品経営許可証の申請
食品薬品監督管理局に飲食会社食品営業許可証を申請し、食品経営許可証を取得してこそ営業開始できます。


3. その他の登記手続き


(1)  外商国内直接投資登記
当事務所は北京外資系独資飲食会社の代わりに会社登記所在地の国家外貨管理局北京市支局(または授権代表機関)にて国内直接投資の登記を行います。


(2)  銀行口座の開設
当事務所はクライアント様が指定した銀行での人民元と外貨資本金の口座開設に支援します。



二. 設立所要時間


一般的に、北京において飲食サービスを主な業務とする外資系独資有限責任会社を設立する時間は、約14~18週間です。実際の設立時間は北京市商工登記部門および食品薬品監督管理局の審査時間によります。具体的には下記リストをご覧ください。


順番 項目 所要時間
(営業日)
前期準備
1 株主の身分証明書類の認証およびその他の書類 お客様による
2 オフィス場所の賃借 お客様による
登記申請
3 類似商号の調査 1
4 名称・商号の予備審査及び予約 3-5
5 建設項目環境影響登記表の届出 3
6 営業許可証の申請 5-7
7 会社印鑑(コモンシート)の作成 3
8 会社設立届出 3
9 食品経営許可の申請 20-30
その他の登記手続き
10 人民元基本口座の開設 10-15
11 外商国内直接投資の登記 7-10
12 外貨資本金口座の開設 7-10
約14~18週間


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