啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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韓国商標登録制度を解説

官庁:
韓国知的財産局(KIPO)


加盟した国際条約:
パリ條約、商標法条約、マドプロ、商標法シンガポール条約


権利付与の原則:
先願主義を採用していることです。韓国は《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標について、必ず韓国の「不正競争防止法」の「広く知られている」又は「消費者が誤解を与えられる」の条件に合ってから、不正競争を理由として訴訟を起こすことができる。


保護を与えられる商標の種類:
韓国では出願できる商標は、文字商標、図形商標、立体的形状からなる商標、色商標、これらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、動き商標、ホログラム商標色商標がある。更に、団体商標、証明標章と業務標章も韓国で保護を与えられる。


商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.委任状(サインした);
6.優先権の資料と書類、ある場合。


商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは10 - 14ヶ月かかります。出願から審査が終わるまで約5 - 8ヶ月かかり、公報に2ヶ月掲載する。登録費用を支払ってから、1ヶ月以内登録証を発行する。


登録商標の存続と更新:
韓国の登録商標は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。


不使用取消審判:
もし登録商標は継続して3年以上、商標権者又は許可人に韓国で指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。



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