啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

北京飲食会社設立の必要書類

中国北京で外資系独資飲食会社を設立するには必要な書類は以下通りです。


1.  会社名称・商号の決定
会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(北京)飲食管理有限会社、啓源飲食管理(北京)有限会社または北京啓源飲食管理有限会社。商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。


2.  投資者の個人情報または投資会社の登録情報
会社の投資者が国外において設立された会社である場合には、当該会社の事業範囲、登録住所、電話番号、法定代表者(取締役)の名称及び国籍、実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。外国籍自然人である場合には、その住所、電話番号およびメールなどの情報を提供する必要があります。


3.  投資者の主体資格証明書類原本
北京外資系独資飲食会社の投資者は、その身分証明書類が駐投資者所在国(又は地域)の中国大使館・領事館又は授権機関に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類がパスポートであり;投資者が会社である場合には、認証必要な身分証明書類が登記簿謄本等の登記証明書類です。


4.  法定代表者の個人情報
外資系独資飲食会社の法定代表者となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所を提供する必要があります。


5.  監査役及び(総)経理の個人情報
北京外資系独資飲食会社の監査役、総経理となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所を提供する必要があります。


6.  取締役の個人情報
取締役となる者の身分証明書類のコピー1部が必要です。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を任命する必要があります。


7.  食品安全管理者の個人情報
北京外資系独資飲食会社の食品安全管理者となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証など)のコピー、中国大陸の電話番号が必要です。


8.  登録資本金と出資期限
中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社の将来の運営管理のため、北京外資系独資飲食会社の実際運営状況に基づき、登録資本金及び出資期限を確定することをお勧めします。


9.  オフィス賃貸借契約書
北京外資系独資飲食会社のオフィスの賃貸借契約書の原本1部、所有権証明書コピー、所有者の身分証明書類、方位図、運営平面レイアウトフローチャート(主な設備・施設レイアウトを含み)をご提供ください。オフィス場所の性質は商業用でなければなりません。賃貸借期限は一年または一年以上でなければなりません。


10. 口座開設の銀行名称と住所
外資系独資飲食会社口座開設の銀行を自由に選べます。会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くの人々は外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等がありますから、決定前に銀行に詳しく相談することをお勧めします。



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