啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

外国会社の北京駐在員事務所設立の手続き


1.  前期準備


正式に工商登記審査批准機関に設立登記申請を提出する前に、北京駐在員事務所の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。


(1) オフィスの賃借


投資者は北京において外国会社の北京駐在員事務所のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。


(2) 身分証明書類の認証


投資者は外国会社の設立証明書類等の認証を手配する必要があります。認証必要な書類は、会社の設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、定款、銀行資本信用証明書、外国会社の署名権者に対する授権書、首席代表及び一般代表の委任状です。


(3) その他の書類


また、投資者は首席代表及び一般代表の身分証明書類及び履歴書を準備することが必要です。


2.  駐在員事務所の登記証申請


申請書類が全て揃った後、投資者が北京市市場監督管理局に駐在員事務所の登記証を申請します。北京市市場監督管理局により登記証が発行された日から、駐在員事務所は正式に成立し、営業を始めることができます。


3.  その他の登記手続き


(1) 印鑑作成


外国会社の北京駐在員事務所は北京市公安局に印鑑作成の届出を申請してから、指定の印鑑作成会社において駐在員事務所の印鑑を作成します。


(2) 銀行口座開設


最後に、当事務所はクライアント様が指定した銀行で外国会社の北京駐在員事務所の人民元基本口座の開設に支援します。



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