啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

北京外資系独資飲食会社設立の手続き


1. 前期準備


(1)  オフィス賃貸
投資者は北京で外資系独資飲食会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり及び賃貸期限は12ヵ月以上ではなければなりません。


(2)  身分証明書類の認証
投資者は外資系独資飲食会社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。


(3)  その他の書類
また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者の身分証明書類のコピー、住所などの書類を準備します。


2. 営業許可証の申請


(1)  類似商号調査と会社名称の予備審査
外資系独資会社を設立する際に、まず北京市市場監督管理局で類似商号調査と会社名称の予備審査の手続きを行います。


(2)  建設項目環境影響登記表の届出
「建設項目環境影響評価分類管理名録」に基づいて、建設項目環境影響評価種別を確定します。また、外資系独資飲食会社は建設項目環境影響登記表の届出を行う必要があります。


(3)  営業許可証の申請
会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は北京市市場監督管理局に営業許可証を申請します。


(4)  会社印鑑(コモンシート)の作成
外資系独資飲食会社は北京市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社にて印鑑を作成します。


(5)  投資項目の届出申請
北京市商務委員会へ投資項目の届出申請を提出します。


(6)  食品経営許可証の申請
食品薬品監督管理局に飲食会社食品営業許可証を申請し、食品経営許可証を取得してこそ営業開始できます。


3. その他の登記手続き


(1)  外商国内直接投資登記
当事務所は北京外資系独資飲食会社の代わりに会社登記所在地の国家外貨管理局北京市支局(または授権代表機関)にて国内直接投資の登記を行います。


(2)  銀行口座の開設
当事務所はクライアント様が指定した銀行での人民元と外貨資本金の口座開設に支援します。



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