啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港の給与所得税(薪俸税)-子女扶養控除

課税年度において、香港納税者は、18歳未満である未婚の子供、又は教育機関でフルタイムの教育を受けている18~25歳である子供、又は18歳以上の心身の故障により働くことができない子供を扶養する場合、子女扶養控除を申請することができます。


子女の誕生年度においては、子女扶養控除について、追加の控除額があります。詳細については、https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/salaries/allowances/allowances/7years.htmを参照してください。


香港納税者とその配偶者が別居していない、又は離婚していない限り、全ての子女扶養控除は両親のいずれか1名のみに申請されます。一般的に、申請するには高収入のほうが有利です。


「香港税務条例」第2条(3)により、夫婦は以下のいずれに該当する場合、別居と見なされます。
(1) 香港又は香港以外の国・地域の管轄裁判所の法令又は命令により別居すること。
(2) 公正証書とする別居の契約書又は同等のものにより別居すること。
(3) 香港の内国歳入庁長官は恒久的な別居である可能性が高いと判断していること。


「香港税務条例」第27条により、子女とは、嫡出か否かを問わず、香港納税者の子女、又はその配偶者もしくは元配偶者の子女、又は香港納税者もしくはその配偶者の個人所有もしくは二人共有の養子もしくは継子を指します。養子縁組とは、香港の法律で認められているいかなる方法で無関係に人為的に親子関係を発生させることを指します。


別居又は離婚している夫婦は、誰が子女扶養控除を申請するか、どのように配分するかについて、合意する必要があります。それ以外の場合において、香港内国歳入庁長官は扶養及び教育への貢献に基づいて子女扶養控除の配分を決定します。


香港納税者は、ある課税年度において、配偶者と別居又は離婚しており、1人又は主に1人で子女を扶養し、子供の日常生活の世話を負担し、子女控除が享受できる場合、翌課税年度に単身子女扶養控除(Single Parent Allowance)を申請することができます。夫婦二人は同一課税年度に同じ子女を1人又は主に1人で扶養したことにより単身子女扶養控除を申請する場合、当該課税年度の単身子女扶養控除は、子供を1人又は主に1人で扶養する期間に基づき配分されるようになります。


香港納税者は子女扶養控除を申請する場合、当該課税年度の個人所得税申告書(フォームBIR60)のパート9に記入することのみが必要です。当該課税年度の個人所得税申告書で申請しなかった場合、以下の期限以内に、変更を書面で提出することができます。当該課税年度末後6年以内又は当該課税年度の評税通知書の発行後6ヶ月以内に(この期間が優先される)、関連する補足文書及び必要な証明書類を説明・提出する必要があります。



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