啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

米国カリフォルニア州株式会社設立について


カリフォルニア州の株式会社設立についてご紹介します。


会社名に制限された文字が含まれていない、且つ経営業務が規制対象とされない場合、一般的に12~15営業日以内に会社の設立手続きが完了します。カリフォルニア州政府は特急サービスを提供していません。


カリフォルニア州の株式会社は、その経営業務が農業、アルコール飲料、航空、銃器・弾薬、野生動植物、商業漁業、海上輸送、採鉱及びボーリング等の規制業種に属する場合には、ビジネスライセンス又は許可を別途申請する必要があります。また、他の州で営業活動を行う場合に、営業活動を行う州における州外法人登録が必要になります。


株式会社基本構造


カリフォルニア州株式会社設立の要求は以下の通りです。
(1) 最低1名の会社発起人(株主でもマネージャーでも可)
(2) 最低1名の株主(国籍を問わず、法人でも自然人でも可)
(3) 最低1名の自然人である取締役
(4) 最低1名の自然人であるマネージャー(CEO/CFO/秘書)
(5) 取締役又はマネージャーが会社の代表として法的書類に署名し、且つ議事録を作成する


必要書類


米国カリフォルニア州株式会社の設立に以下の書類と情報が必要です。
(1) 優先順位を付けた予定の会社名を2~3つご提供ください。
(2) 各株主、取締役、マネージャー(及び秘書(もしあれば))のパスポートのコピー、及び住所証明書類(直近3ヶ月以内の公共料金の領収書又は銀行取引明細書)。株主が法人の場合、その設立証明書類及び登録住所をご提供ください。
(3) 授権株券数及び株券の額面金額
(4) 株式会社の主要業務の簡単な説明(提供するサービス又は販売する製品、顧客及びサプライヤー所在地等)
(5) 営業開始日
(6) 予定の従業員数(適用される場合)


上記米国カリフォルニア州会社の株主、取締役及びマネージャーの身分証明書類及び住所証明書類は、公証役場の公証人、弁護士、公認会計士又は銀行マネージャーに認証されることが必要です。


登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)


米国カリフォルニア州株式会社の設立後、下記の法的書類を得られます。
(1) 政府の印鑑が押された基本定款(Articles of Incorporation)
(2) カリフォルニア州の標準版の付属定款(Bylaws)1部
(3) 政府の印鑑が押されたStatement of Information(情報報告書)
(4) 会社名がある金属印1個
(5) 議事録帳、株主名簿、取締役名簿及び株式引受人名簿(適用される場合)等
(6) 第一回取締役会の議事録
(7) 株券(空白、未発行株)10枚 
(8) 雇用主番号(EIN)(適用される場合)
(9) 在職証明書及び認証済の設立証明書類(適用される場合)


最後、米国カリフォルニア州の株式会社は州務長官室に設立登記を完了した後、米国カリフォルニア州会社法の各規定(会計証憑及び勘定科目内訳書の保存、法人税申告書の提出等)に従わなければなりません。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa