台湾と中国大陸との税務の区分
台湾
営利事業所得税
基本所得税率が20%
所得基本税額条例(別称「ミニマムタックス制度」)実施後、企業の税率が12%
独立した法人格を有する営利事業は、その当年度の利益が翌年度に処分されない場合、さらに5%の営利事業所得税が課せられる
欠損金の繰越期間が10年
付加価値型及び非付加価値型営業税
課税範囲:
台湾内:
- 物品の販売
- 労務(電子労務を含む)の販売
- 輸入品
税率:
付加価値型営業者:
-税率が5%
- 物品輸出の場合の税率が0%(還付可能)
非付加価値型営業者:
- 金融・保険業、特種飲食業、小規模事営業者:税率が0.1%~25%
- 本業でない営業者:税率が5%
物品税
特定の物品に対して台湾内に製造(第三者に製造を依頼することを含む)、出荷又は輸入する際に徴収される税金
従価税及び従量税を採用する
税率及び税額が物品の品目に応じて異なる
配当源泉税
剰余金の送金に対する標準の税率が21%
租税条約を有する場合に税率が10%~15%に引き下げできる
支店の利益の送金に源泉徴収が不要
関税
輸入品に輸入関税が課せられる
非課税の輸出品に関税が課せられない
印紙税(印花税)
課税範囲:
台湾において作成される金銭契約書又は締結される契約書
税率:
記載金額の0.1%~0.4%
動産売買契約書が1件あたり12台湾ドルとなる
土地増値税
課税範囲:
土地所有権の移転
相続による移転される土地、政府が売却又は贈与した公有地、及び寄付した私有地、徴収された土地、農地、夫婦間の贈与の土地に土地増値税が免除となる
税率:
売手が土地の譲渡益の20%、30%、40%で税額を算出・納付する
契税(不動産取得税)
課税範囲:
台湾の不動産の売買、相続、交換、贈与、分割、又は占用による所得権の取得
土地増値税が課せられた土地に契税が課せられないため、実際に、契税が家屋の売却の際によく徴収される。その場合、納税義務者が買収者であり、税率が6%となる
税率が2%~6%
中国大陸
企業所得税
基本税率が25%
ハイテク企業の軽減税率が15%
条件に該当する小型微利企業の軽減税率が10%、5%
当期未処分利益に関する規定がない
欠損金の繰越期間が5年
増値税
課税範囲:
中国大陸内:
-物品の販売
-労務(加工・修理補修役務)の販売
-(7種の)サービスの販売
-無形資産の販売
-不動産の販売
-輸入品
税率:
基本税率が13%、6%及び3%
一般納税者の増値税率が9%
ゼロ税率
消費税
特定の物品に対して中国大陸内に製造(第三者に製造を依頼することを含む)、出荷又は輸入する際に徴収される税金である
従価税及び従量税を採用する
税率及び税額が物品の品目に応じて異なる
配当源泉税
基本税率が10%
租税条約を有する場合に税率が5%まで引き下げできる
関税
法律に規定されている関税の免除対象以外に、全ての輸出品・輸入品に関税が課せられる
印紙税(印花税)
課税範囲:
中国大陸において作成、使用又は受領される各商業契約書、営業帳簿、権利書・許可証などの課税文書
税率:
商業契約書の種類に応じて、記載金額の0.05‰~1‰が課せられる
権利書・許可証が1件あたり5人民元となる
営業帳簿:
・資金帳簿の場合に実収資本及び資本積立金合計金額の0.05‰が課せられる
・その他の帳簿の場合に1件あたり5人民元となる
土地増値税
課税範囲:
国有土地使用権、地上建物、及びその付属構築物を有料で譲渡する
税率:
売手が不動産の譲渡益の30%~60%で税額を算出・納付する
契税(不動産取得税)
課税範囲:
中国大陸における土地、家屋の権利の移転:
・国有土地使用権の譲渡
・土地使用権の譲渡
家屋の売買、贈与、交換
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