啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国税務システム-外商投資企業と外国企業の所得税


1. 納税者


外商投資企業には、中国国内において設立された中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資系独資企業が含まれています。


外国企業には、外国(地域)の法律に従って設立された外国会社、企業またはその他の経済組織、及び中国国内において機構、場所を設立して経営する、または中国国内において機構、場所を設立せずに中国国内源泉所得を有する企業が含まれています。


2. 課税標準


中国国内において設立された外商投資企業はその全世界源泉所得に対して企業所得税を納付する必要があります。外国企業は、通常、その中国国内源泉所得のみに対して課税する必要があります。但し、外国(地域)の法律に従って設立され、且つ実際の管理機構が中国にある外国企業は、その全世界源泉所得に対して企業所得税を納付する必要があります。


外国(地域)の法律に従って設立され、且つ実際の管理機構が中国にある外国企業の所得税の課税標準は課税所得であり、即ち、企業の1課税年度の総所得から非課税所得、免税所得及び各種控除を差し引く残高です。


中国国内において機構、場所を設立していない外国企業、または機構、場所を設立していますが、その機関、場所と実際に関係のない利子、配当、家賃、ロイヤルティもしくはその他の収入を受け取っている外国企業は、全ての中国国内源泉所得に対して企業所得税を納付する必要があります。


3. 税率と課税額の計算


中国で設立された外商投資企業、及び外国(地域)の法律に従って設立され、且つ実際の管理機構が中国にある外国企業は、25%の企業所得税率を適用します。中国国内において機構、場所を設立していない外国企業、または機構、場所を設立していますが、その機関、場所と実際に関係のない利子、配当、賃借料、ロイヤルティもしくはその他の収入を受け取っている外国企業は、10%の企業所得税率を適用します。


課税額の計算式は
課税額=課税所得×適用税率


4. 主な優遇税制


生産型外商投資企業、輸出型外商投資企業、技術先進型外商投資企業、及び経済特区、経済技術開発区、沿岸開放経済区、高新技術産業開発区に設立された外商投資企業は、中国の規定に従って「免税・控除」の政策を享受することができます。


外国人投資家は、その投資の外商投資企業からの配当を中国への直接投資に使用する場合、当該配当に対して所得税を課税しません。中国への直接投資には、配当を増資、グリーンフィールド投資、株式購入などのエクイティ投資活動に使用することが含まれていますが、有償増資、無償増資、上場企業の株式の買取が含まれていません。


奨励産業またはプロジェクトに従事する外国投資企業は、所得税内の地方税の部分を免税または控除することができますが、各省、自治区、直轄市の人民政府の承認が必要です。



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