啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールのGST(消費税)(前編)

シンガポールの財・サービス税(Goods and Services Tax, GST)とは、消費税とも言われ、中国の増値税又は台湾の営業税と類似し、1994年4月1日にシンガポールに実施されました。シンガポールのGST法はイギリス及びニュージーランドの付加価値税法をモデルにして作られました。シンガポールの内国歳入庁(IRAS)はシンガポール政府の代表として消費税の管理・評価及び徴収を行います。


シンガポールはGSTを導入する目的は、個人所得税及び法人所得税を減らすとともに、安定した課税基盤を保持することです。消費税は間接税の一種であり、消費金額を税額計算の基礎とします。現行の消費税率は7%です。


本稿はシンガポールの消費税について簡単に説明します(GSTの定義、登録、GST登録のメリットとデメリット、GSTの申告及び政府が企業を支援するための関連計画など)。


1. 財・サービス税(GST)


GSTとは、その他の国家・地区では付加価値税(VAT)と言われ、シンガポールでの貨物提供、役務提供及び輸入貨物に対して徴収する税金の一種です。GSTは間接税であり、シンガポールでGST登録を行った事業者の販売価格を税額計算の基礎として、現行税率が7%です。


GST(消費税)は一般消費者に対し徴収する税金なので、事業者のコストに属しません。企業はシンガポールの内国歳入庁(IRAS)に代わって、消費者に対して消費税を受け取ります。


企業はすでにGST登録を行った場合、提供した貨物及び役務に対する消費税を顧客に徴収してから、IRASに納付する必要があります。例えば、顧客に提供するサービスの料金が100Sドルであれば、顧客から107Sドルを受け取る必要があります(その中で100Sドルはサービス料、7Sドルは消費税)。その後、受け取った消費税を四半期ごとにIRASに申告・納付しなければなりません。


2. GST登録の要件


GSTは自己評価が必要な税種です。全ての企業はGST登録が必要かどうかを継続して自己評価する必要があります。GST登録は強制登録と任意登録に分けられます。


2.1 強制登録


以下の条件を満たす企業は、GSTの登録が義務付けられます。
(1) 企業の過去12ヶ月の売上高が100万Sドルを超える(俗称「遡りベース」)。
(2) 企業が営業を始めており、かつ今後12ヶ月以内に企業の売上高が100万Sドルを超えると信じられる合理的な理由がある(俗称「予想ベース」)。
GST登録する義務を怠ると罰金が科される場合があります。


2.2 任意登録


次のいずれかの条件を満たす企業は、GST登録を任意に行うことができます。
(1) 企業の売上高は100万Sドルを超えない。
(2) 企業は主にシンガポール国外で貨物を販売する(範囲外商品及びサービス)。
(3) 企業は主にGST登録義務を免除された金融サービスを提供するとともに、当該サービスが国際サービスとみなされる。


任意登録のメリットは企業が消費税の還付を申請できます。特に企業が提供する貨物及びサービスは免税対象(輸出又は国際サービス)に該当する場合、GST登録のメリットがより顕著となります。注意すべき点として、一旦任意登録が承認されると、企業は登録事業者の状態を最低2年間維持しなければなりません。すでに休業しており且つGST登録を抹消したとしても、全ての証憑及び記録を最低5年間保存しなければなりません。企業はIRASによるその他の規定に従う必要もあります。


2.3 登録免除
  
企業が提供する商品及びサービスは免税が適用される場合、企業の課税売上高が強制登録の上限金額を超えたとしても、登録免除を申請できます。登録免除を申請することにより、企業がGST登録の関連行政要求を避けられます。企業が提供する商品及びサービスの90%以上が免税対象であり、且つ支払ったGST(Input Tax)が受け取ったGST(Output Tax)を上回る場合、IRASが登録免除の申請を批准します。


2.4 登録抹消


   以下の場合においては、GST登録を行った企業は登録抹消を申請することができます。
(1) 企業がすでに営業を停止した。
(2) 企業はすでに全ての業務を他人に譲渡した。
(3) 企業の売上高が100万Sドルを下回る
登録抹消をする場合、企業は業務終止後30日以内に指定された申請書及び関連補助書類をIRASに対して提出しなければなりません。


3. GST登録のメリットとデメリット


上記で述べたとおり、売上高が100万Sドルを超えた企業にはGST登録が義務付けられます。その他の場合、企業はGST登録を任意に決定することができます。登録するかどうかを考慮する際、以下のメリットとデメリットを考えることをお勧めします。


3.1 メリット


(1) ほとんどの大企業がGST登録を行いました。従って、GST登録を行った企業は一定の規模を持つとみなされます。
(2) GSTは比較的公平な税制度です。個人事業主又は被雇用者に対し支払う時のみに課税されます。
(3) GSTは消費のみに適用されます。貯蓄と投資は非課税になります。これは節約すること及び生産活動に投資することを奨励できます。
(4) 経営コスト削減により、価格が下がります。実際の納税者は最終使用者であり、且つ多段階の信用制度があるので、企業が税コストを負担する必要がありません。


3.2 デメリット


(1) GST登録の職責がもたらす行政負担を負わなけれなりません。
(2) GSTの複雑性を研究するために、公認会計士に委託する必要があるかもしれません。特定の状況でかなりの費用が発生することがあります。
(3) GST登録しますと価格は7%上がります。GST未登録者である顧客は企業に支払ったGSTを回収できません。そのため、企業としてはGST還付を受けることでコストを下げられますが、顧客としては気に入らないかもしれません。
(4) GSTは低所得者の負担となる可能性があります。特にインフレ率が高い時期に日常必需品は価格が上がるとともに、7%の税金が加算されます。


4. GSTが適用される商品及びサービス


GSTは課税対象となる商品及びサービスのみに適用されます。課税対象となる商品及びサービスとは、GST免除となる商品及びサービス以外のシンガポールで生産・販売される商品及びシンガポールで提供されるサービスを指します。課税対象となる商品及びサービスは標準税率(現行税率は7%)またはゼロ税率が適用されます。


シンガポール現地で販売する貨物及び提供するサービスはほとんど標準税率が適用されます。


ゼロ税率の商品及びサービスは0%のGSTが適用される商品及びサービスを指します。GST登録事業者は貨物及びサービスを購入する時に支払ったGSTの還付を申請することができます。シンガポールにおいて、輸出される貨物及び提供される国際サービスはゼロ税率の貨物及びサービスに属します。


免除貨物及びサービスはGSTを納付する必要がありません。免除貨物及びサービスは販売及び賃貸住宅用地と金融サービスの2種類に分けられます。


ゼロ税率と免税の違いは、免除貨物を生産・提供する企業はGST還付を申請できません。


範囲外貨物取引にかかわる貨物はGST法の管轄範囲以外にあります。一般的に、当該取引または用品は以下を含みます。
(1) 事業全体を譲渡する
(2) 私的な取引
(3) 三国間貿易(シンガポール国外の国家・地区から別の国家・地区へ販売する)
(4) ゼロ税率の貨物を販売する


5. GST登録手続き


記入済みのシンガポールGST登録申請書(GST F1)とその他補助書類をIRASに提出します。共同事業であれば、所定の申請書(GST F3)及び各パートナーの個人情報を追加提出する必要があります。外国会社、グループ及び部門の登録は別の申請書及び登録手続きが適用されます。海外申請者はシンガポールの現地代理人に委任して、申請時に委任状を提出する必要があります。


GST登録は通常、3週間かかります。登録完了後、申請者はGST登録通知書を受け取ります。 


通知書には企業のGST番号、申告頻度と申告期限及びその他特別な指示が記載されています。企業はGST申告書を電子申告で提出しなければなりません。



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