啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールのGST(消費税)(後編)

6. GSTの受け取りと納付


6.1 GST登録事業者である会社は、顧客に貨物及びサービスを提供する際、GSTを受け取って、その後に顧客から受け取ったGSTをIRASに納付しなければなりません。


6.2 企業は販売価格(税抜き)にGSTを加算して、またはGSTを上乗せした税込み価格で販売します。


6.3 GST登録事業者は、顧客に見積もりを出すときに、口頭又は書面で貨物及びサービスの税込み価格をはっきりと説明することが義務付けられます。貨物及びサービスの価格を明示・公表する時に、税込みの価格を明示しなければなりません。税込み価格をはっきりと明示しない行為は犯罪に該当するかもしれない、且つ罰を招くおそれがあります。但し、貨物及びサービスはチップ(例えば、飲食サービス業)にかかわると、明示する価格が税抜きでも可です。


6.4 顧客に対して請求書を発行する時、当該顧客がすでにGST登録を行った場合には、顧客がGST還付を申請できるために、企業はタックスインボイス(Tax Invoice)を発行しなければなりません。当該タックスインボイスには商品の価格とGST額が記載される必要があります。当該インボイスは一般的な請求書(領収書)に取って代わることができます。一般的に、企業は貨物又はサービスの提供後30日以内にインボイスを発行しなければなりません。提供する貨物及びサービスはゼロ税率、または免除貨物及びサービスにかかわり、またはGST非登録者である顧客に貨物及びサービスを提供する場合、GSTインボイスを発行する必要がありません。


6.5 料金を受け取るときに、企業はタックスインボイス又は簡略されたタックスインボイス(Simplified Tax Invoice)がなければ、顧客に連続した番号の領収書を発行しなければなりません。


6.6 企業はGST申告に影響をもたらすあらゆる取引の記録証拠を保存し、かつGST帳簿(各会計年度の受け取ったGSTと支払ったGSTを記録する)を作成・保存しなければなりません。これはGST申告に大きく役立ちます。


6.7 企業はインボイスの日付または輸入許可書の日付に基づき、関連会計年度において仕入税額控除を申請する必要があります。


7. GST申告書


一般的に、GST登録事業者である企業は四半期ごとにIRASにGST申告書を提出しなければなりません。申告書には会計期間における企業の現地販売総額、輸出総額、GST登録済みの企業から仕入れた商品の総額、支払ったGSTと受け取ったGSTの金額がはっきりと記載される必要があります。現在、GST申告は全面的に電子申告で行わられます。企業はGSTの電子申告を始めたら、次回のGST申告書は申告期限前にオンライン申告システムに自動的に現れます。企業は会計期間終了後の初日以降にGST申告書を提出することができます。IRASが会計期間終了後1ヶ月以内に申告書を受領することを確保する必要があります。当期に納めるべきGSTがなくてもゼロ申告の申告書を提出しなければなりません。申告書を期限後に提出する場合、申告するGST額が納めるべきGST又は還付してもらうGSTにもかかわらず、罰金が科されます。


企業は会計期間終了後1ヶ月以内にGSTを納付しなければならず、期限後に納付すると罰金が科されます。GSTリファンド(GST REFUNDS)は一般的にIRASが申告書を受領した後1ヶ月以内に戻ります。


8. シンガポール政府による企業支援計画


シンガポール政府はGST実施に関連する支援計画を導入しました。これらの支援計画の目的は、企業のキャッシュフローを改善すること及び企業にやさしい商環境を作ることです。


8.1 旅行者払戻制度(Tourist Refund Scheme)。観光客はGST登録事業者から商品を購入し且つ当該商品を持ってシンガポールから出国する際に当該商品を購入時に支払ったGSTの還付を申請できます。 


8.2 現金主義会計制度(Cash Accounting Scheme)。当該制度は年間売上高が100万Sドルを超えない小規模企業に適用されます。 


8.3 売上総利益制度(Gross Margin Scheme,GMS)。当該制度によると、GSTの課税基礎は製品の粗利益部分に限ります。


8.4 主要輸出業者制度(Major Exporter Scheme,MES)。当該制度は商品を大量に輸入する企業のキャッシュフローを改善するためのものです。 


8.5 契約メーカー・トレーダー・スキーム(Approved Contract Manufacturer and Trader Scheme,ACMT)。当該スキームによると、企業は海外顧客の指示に従い貨物を指定されたシンガポールにおける顧客に送付する場合、当該顧客に対しGSTを受け取る必要がありません。船舶用燃料トレーダー・スキームに基づき、企業はGST登録済みの現地サプライヤーから船舶用燃料を購入する時にGSTを支払う必要がありません。


8.6 ハンドキャリー輸出スキーム(Hand Carried Exports Scheme,HCES)。当該スキームはゼロ税率の商品類別としての貨物を海外顧客に販売すること(シンガポール・チャンギ国際空港を通じて貨物を輸出する)に適用されます。 


8.7 ゼロGST倉庫制度(Zero GST Warehouse Scheme)。当該制度に基づき、企業はその倉庫をゼロGST倉庫に変えることで複雑な公示手続き及びGST納付手続きをできる限り簡単にすることができます。 


8.8 サード・パーティー・ロジスティクス・スキーム(Approved Third Party Logistics Scheme)。当該スキームに基づき、企業は自分が所有し、又は海外の委託者によって委託される貨物を輸入する時にGSTを納付する必要がありません。


8.9 輸入GST繰延払い制度(Import GST Deferment Scheme)。当該制度に基づき、企業は商品を輸入する時ではなく、GST申告書を提出する時にGSTを納付することができます。 


9. 罰則


9.1 未登録・登録遅延


企業の年間売上高が100万Sドルを超えたが、法律に従いGST登録していなかった場合、以下の罰則が科されます。
(1) GSTの登録日は法律に従い登録すべき日にさかのぼる。
(2) 企業は登録日から顧客に対して徴収すべきGSTをIRASに支払う必要がある(企業が顧客からGSTを受け取ることがあるかどうかにかかわらず)。
(3) 企業は最高10,000Sドル及び納付すべきGSTの10%相当額の罰金を科され、かつ起訴される可能性があります。


但し、企業はGST登録後に登録遅延に関する状況を自発的に報告する場合、IRASが上述の罰則を免除する可能性が高いです。


9.2 期限後申告


全てのGST登録事業者は、そのGST申告書にかかわる課税期間が終了後1ヶ月以内にGST申告書を提出しかつ税金(もしあれば)を納付しなければなりません。シンガポールの内国歳入庁は申告書を遅れて提出し又は提出していない企業に対して措置を取るかもしれません。そのため、企業はある申告期間におけるいかなる業務がなくても、期限前にIRASにゼロ申告の申告書を提出する必要があります。


GST法の規定に違反した企業は厳しい罰則を科される恐れがあります。罰則については以下を含みますが、これらに限りません。


(1) 企業は期限内(会計期間終了後1ヶ月以内)にGSTを納めないと、納付すべき金額の5%相当額の罰金が科されます。なお、IRASは企業へ納税通知書を発行することができます。もし企業は納税通知書発行後60日以内にまだ税金を納付していない場合、IRASは2%の追加罰金を科すことがあります。但し、追加罰金はどんな場合でも納付すべきGSTの50%相当額を超えてはいけません。


(2) GST登録事業者は期限内に申告書を提出していなかった場合、IRASから賦課決定通知書(Notice of Assessment)を発行され、且つ期限後申告により納付すべき税金の5%相当額の罰金を科されます。なお、期限後に1ヶ月を超える期間ごとに提出する場合、IRASによって200~10,000Sドルの罰金を科されます。


(3) 企業は納税通知書(Demand Note)に規定された期限内に税金又は罰金を支払わないと、IRASが企業に対して通知をしないまま下記などの措置を取ることができます。


(i)  納税義務者の銀行、雇用主、借主又は弁護士がその代理人として当該税金・罰金を支払うことを要求する。
(ii)  納税者がシンガポールを離れることを防止するために納税者に出国を制限する。
(iii) 納税義務者に対して法的措置を取る。


上述の罰則のほか、IRASは納税者に未払い税金の2%相当額の追加罰金を科すことができます。



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