啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ミャンマー有限責任株式会社のマニュアル

ミャンマー連邦共和国、通称ミャンマーは中国とインドの間に挟んでいる戦略的な位置に位置します。その位置はミャンマーが世界最大の25億人以上の消費者がいる2つの市場に直接参入できることを促進します。天然資源が豊富で、人口構造が有利であるミャンマーはアジアにおいて経済成長が最も急激な国の一つになり、且つ人件費が最も低い国の一つでもあります。過去数年間、ミャンマーは外商投資に関する制限を大幅に緩和したおかげで、外国投資者の優先的な投資先の1つになりました。


非公開有限責任株式会社は、外国投資者がミャンマーにおいて投資・経営活動を行う最も多く利用されている投資形態です。一般的に、ミャンマー会社設立の所要時間は約5~6営業日であり、銀行口座開設の所要時間は約5~7営業日です。会社設立及び銀行口座開設の手続きを完了する所要時間は約13営業日です。ミャンマーの投資企業管理局(Directorate of Investment and Company Administration)(以下「DICA」という)は会社の事業内容及び投資者身分によって登録内容を審査する可能性があり、その場合に設立所要時間も延長されます。


1. 会社の基本構造


1.1 会社名称(商号)


ミャンマーにおいて設立された有限責任株式会社は会社名称の末尾に「LIMITED」又は「LTD」を付く必要があります。予定会社名称は唯一で、既存の会社名称又は類似もしくは予約済の会社名称が使用できません。


1.2 登録住所


ミャンマー会社はミャンマーに位置する登録住所を持たなければなりません。DICAに会社登録を申請する場合に登録住所を提供しなければならないことにご注意ください。


1.3 登録資本金


ミャンマーの会社法が有限責任株式会社の登録資本金に関する制限がありませんため、登録資本金は株主によって決定されます。


1.4 株主


ミャンマーの会社法には有限責任株式会社の株主数に関する制限がありませんため、株主は国籍を問わず、1つ又は複数の法人でも自然人でもなれます。


1.5 取締役


取締役の国籍に関する制限がありませんが、最低1人の取締役はミャンマー居住者であることが必要です。即ち会社設立後、その取締役はミャンマーにおいて12ヶ月以内に183日以上滞在する必要があります。


1.6 会社定款


会社設立の際には、モデル定款又は独自定款の使用を決定する必要があります。


1.7 会社秘書役


ミャンマーにおいて設立される全ての会社はミャンマーの会社法に該当し、会社法に違反する全ての行為は会社及び取締役が処罰又は起訴される恐れがあります。


2. 関連税制


ミャンマーにおいて設立された会社が下記の税金を納付する義務を負います。


2.1 法人所得税申告


ミャンマーの会社法に基づいて設立された会社の法人所得税率は25%です。会社は年度の総所得の見込金額を推計し、四半期ごとに法人所得税を予納する必要があります。予納税額及び全ての源泉徴収の税金は実際の最終税額と相殺することができます。会計年度末から3ヶ月以内に税務署へ法人所得税の申告書を提出しなければなりません。


2.2 商業税申告


ミャンマーにおいて、商業税は物品の販売・サービス提供時点で課税されます。規定されている非課税品目を除き、全ての物品・サービスは商業税の課税対象です。基本となる商業税率は5%です。


商業税の初登録は事業活動開始の30日前に行われます。毎年の会計年度末までに30日以内に更新登録を行う必要があります。商業税申告書は四半期ごとに提出されます。年次申告書は会計年度末から3ヶ月以内に提出される必要があります。


2.3 法定社会保険料及び個人所得税の申告


ミャンマーの社会保障法により、5人以上の労働者を雇用する会社は、社会保障事務所に登録し、社会保険料を毎月支払う必要があります。社会保険料として、雇用主は労働者の賃金額3%(9,000チャットを上限)を支払い、労働者はその賃金額2%(6,000チャットを上限)を支払う必要があります。雇用者は賃金を支払う時、労働者の社会保険料を源泉徴収しなければなりません。


雇用者は賃金を支払う時、労働者の個人所得税を源泉徴収する必要があります。毎月の控除明細書は控除日から7日以内に税務署へ提出し、年度の給与支払報告書は会計年度末から3ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。


3. 年間維持要求


DICAが会社情報を確認するために、ミャンマーにおいて設立される新会社は登録日から2ヶ月以内にDICAへ初の年次報告書を提出しする必要があります。その後、毎年の登録記念日から1ヶ月以内に年次報告書を最低1回提出しなければなりません。


また、設立後のミャンマー会社はミャンマー会社法の規定(例えば、年次総会の開催、年次財務諸表の作成、ミャンマー独立監査法人による年次財務諸表の監査、所得税申告書の提出など)を遵守する必要があります。


4. 会社設立の手続きと所要時間


一般的に、ミャンマーにおいて事業範囲に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)の別途申請が不要の有限責任株式会社を設立するには約5~6営業日がかかります。銀行口座開設の時間は約5~7営業日です。以上の手続きを完了する所要時間は約13営業日です。


4.1 会社名称(商号)の決定


既存の会社名称又は類似もしくは予約済の会社名称が使用できません。会社名称の可用性を確認するために、当事務所は類似商号調査サービスを提供します。


4.2 会社設立書類作成


ミャンマーにおいて設立された会社はDICAへ会社設立関連書類又は登録フォームを提出し、登録料を支払う必要があります。DICAは設立書類の審査を行い、問題がなければ登記証を発行します。


4.3 銀行口座開設


会社設立後、銀行口座の開設は必要です。銀行口座開設の際に、会社の全ての署名権者は自らミャンマーに出向き銀行口座の開設を行う必要があります。


5. 必要書類


ミャンマー有限責任株式会社設立する際に、下記の書類及び情報を準備する必要があります。


(1) 英語の会社名称・商号2~3個
(2) 株主が自然人の場合は、パスポートのカラー写し及び持株比率、株式種類(例えば普通株)、住所情報を提供する。株主が法人の場合は、設立証明書のカラー写しを提供する。
(3) 全ての取締役となる者のパスポートのカラー写し及び住所情報
(4) 会社の登録資本金
(5) 会社の事業内容



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