啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールの従業員福祉のマニュアル

シンガポールの従業員福祉のマニュアル
強制加入の中央積立基金(CPF)は、雇用主及び従業員の両方から拠出金が提出される社会保障制度です。これはスリーインワンシステムであり、シンガポール人の住宅、医療、退職のため貯金することに役立ちます。CPF加入者は65歳の時に退職金受取口座に最低6万シンガポールドルを持っており、CPFライフが享受できます。また、国は居住者に医療サービスを提供しています。


代表的な個人向け計画
雇用主はCPF又は承認された貯金計画に追加の任意拠出を行うことができます。雇用主及び従業員はまた、補足退職制度(SRS)に追加の任意拠出を行うことができます。シンガポール国民及び永住者にとって、年間最大15,300シンガポールドルをSRSに拠出できます。通常、雇用主は賃料2~3倍の死亡保険金、個人傷害給付、障害給付、個人向け医療保険を提供します。従業員はレベルにより、享受できる厚生福祉も異なります。


代表的な支出
CPFの拠出金は年齢にかかわり、上限額が月額6,000シンガポールドルです。従業員が55歳前に、雇用主は月間収入の17%を拠出し、従業員は20%を拠出します。55歳以降、その比率が徐々に13%と9%に減少します。65歳以降、その比率は7.5%まで引き下げます。


税収の影響
CPF及びSRSへの強制的な処出金は税控除の対象であり、キャピタルゲインは主に非課税です。CPFへの任意拠出は税控除の対象ではありません。CPFの収益は非課税です。SRSから引き出した額の50%のみが退職時に課税されます。


労働法について
会社年金制度に関する規定がありません。



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