啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国外資系独資企業設立のマニュアル(1)―外資系独資企業の主要な特徴

1. 基本情報


1.1 言語


公用語は中国語です。


1.2 通貨


公式通貨は人民元です。SDRバスケットが正式に採用されました。米ドルに対する人民元の取引価格は外国為替市場によって異なります。


1.3 外国為替管理


あります。


1.4 法律


中国の法律です。


2. 主要な特徴


2.1 外国投資家がよく利用される組織形態


通常、外資系独資企業の組織形態は有限責任会社です。外資系独資企業とは、外国投資家が100%所有される有限責任会社です。中国において、外資系独資企業は最初に輸出を奨励したり、先進技術の生産活動を導入したりするために設計されました。但し、中国がWTOに加盟するにつれ、制限が徐々に撤廃され、外資系独資企業はより多くのコンサルティング・管理サービス、ソフトウェア開発、貿易等のサービス事業者によって使用されてきます。


2.2 法的根拠


(1) 『中華人民共和国会社法』
(2) 『中華人民共和国外商投資法』(2020年1月1日から実行)
(3) 『中華人民共和国外商投資法実施条例』(2020年1月1日から実行)


2.3 取引の制限


外資系独資企業はその定款に規定された事業活動のみに従事でき、事業範囲を変更するためにさらなる承認が必要です。会社の事業範囲はその会社の定款によって規定されます。会社は定款変更を通じて事業範囲を変更することができますが、登録変更を行う必要があります。会社の事業範囲に法律又は行政法規に規定された活動が含まれている場合、法律に従って承認を取得する必要があります。


2.4 会社の権利


外資系独資企業は登録機関によって承認され、営業許可証を受領し、法人格を取得した場合、その合法的な権利が中国の法律によって保護されています。


2.5 法律と会社書類の言語


中国語で法律を制定します。会社書類は中国語のみで作成できます。


2.6 類似商号調査


会社の名称は事前に確認する必要があります。設立しようとする外資系独資企業の名称を6ヶ月予約することができます。会社の設立を順調に行うために、相同又は類似の会社名があるか否かを調査することが必要です。


2.7 実質的支配者の開示


必要です。


2.8 登録資本金の引受と払込


法律、行政法規が別途規定しない限り、外資系独資企業に対して登録資本金の最低限に関する制限がありません。登録資本金は全ての株主が引き受けた出資金額です。株主は、会社の定款に規定された引受の出資金額を期日までに払い込む必要があります。


2.9 株主


最低1人の株主の詳細情報を現地の登録機関に提出する必要があります。国籍(設立国・地域)や住所を問わず、全ての個人又は法人が株主を務めることができます。株主総会はどこでも開催できます。


2.10 取締役と取締役会


外資系独資企業は最低1人の取締役が必要であり、且つ取締役の詳細情報を登録機関に提出する必要があります。取締役は外資系独資企業の株主によって委任されます。取締役が1名しか委任されない場合、唯一の取締役は外資系独資企業の執行取締役です。国籍や住所を問わず、全ての個人が取締役を務めることができます。法人が取締役を務めることができません。取締役会議はどこでも開催できます。


株主は取締役会を設置することを決定する場合、取締役の人数は最低3名、最高13名です。董事は同時に監事を兼任することができません。


2.11 監事と監事会


『中華人民共和国会社法』により、外資系独資企業は最低1人の監事が必要です。国籍や住所を問わず、全ての個人が監事を務めることができます。取締役又は高級管理職は監事を兼任することができません。


2.12 会社秘書役


不要です。


2.13 登録住所(営業場所)


登録機関と連絡を取り、事業を行うために、会社は中国での定着する営業場所を有する必要があります。登録住所は商業用である必要があります。一部の地域では、バーチャルオフィスを登録住所とすることができません。


2.14 年次申告


『中華人民共和国会社法』により、会社は各会計年度末に財務会計報告書を作成し、法律に従って会計事務所による監査を受ける必要があります。上場会社の財務諸表を除き、社会又は外国当局は会社の監査済み財務諸表を取得することができません。会社設立後、啓源は会計記帳、税務申告、監査等のサービスを提供することができます。


2.15 期限と終了


中国において、経営期限に明確な制限がなく、一般的に15~30年であり、一部の地域で長期経営を申請することができます。


外資系独資企業は特定の状況で終了を申請することができます(例えば、重大な損失により経営できなくなったこと、又は不可抗力事由が発生したこと)。



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