啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港会社設立のマニュアル(6)―株主資本

1. 概要


香港の新会社条例の施行後、「授権資本」及び「額面価格」の概念は無くしました。会社が新会社条例の施行前又は施行後に設立された否かを問わず、会社の株式は無額面になります。会社の定款大綱に記載された授権資本及び額面価格に関する条項は削除されたものと見なされます。資本金は発行済み株式の額面価格、株式プレミアム及び資本償還準備金で構成されます。


2. 額面価格の廃止


2.1 授権資本と額面価格


授権資本とは、会社が株式発行を通じて調達できる最大資本金額であり、発行可能株式総数に額面価格をかけたものの合計でもあります。額面価格とは、株式が発行される最低価格を指します。即ち、会社が発行する株式の価格は額面価格より低くすることができません。


2.2 新会社条例施行後の変化


新会社条例の発効日以降、授権資本及び株式の額面価格に関する条例は撤廃されました。新会社条例の施行前又は施行後に設立された否かを問わず、発行された株式は無額面になります。会社の定款大綱に記載された授権資本及び額面価格に関する条項は削除されたものと見なされます。株主資本は発行済み株式の額面価格、株式プレミアム及び資本準備金で構成されます。


3. 総資本と通貨単位


香港会社条例は総資本と通貨単位に制限がありません。それでも、会社を設立する際に、会社は最低1株を発行し、設立者に分配する必要があります。また、会社の設立者は、総資本及び資本金の通貨単位を決定することができます。


総資本を決定する際に、設立者は以下の要素を考える必要があります。


3.1 会社運営の要件(必要なオフィスの面積、初期に雇用する従業員数、会社のビジネスモデル等)


3.2 会社が事業活動を行うには特定のライセンス・許可を申請することが必要か否かこと。会社が事業活動を行うには特定のライセンス・許可を申請することが必要である場合、会社は特定の監督管理機関にライセンス・許可を申請する必要があります。監督管理機関は会社の資本金に特別な規制を要する可能性があります。


4. 株主資本条項


会社設立の際に、設立者は会社の定款大綱に会社設立後に発行する株数及び総資本を記載する必要があります。これは「株主資本条項」と呼ばれています。以下の株主資本条項の例です。


 株数と総資本はそれぞれ10,000株と10,000香港ドルです。
 株数は10,000株であり、総資本は1,000,000香港ドルです。
 株数は10,000株であり、総資本は100,000米ドルです。


5. 株主資本登記料


香港は既に株主資本登記料制度を廃止しました。即ち、香港会社の総資本は香港会社を設立する際に支払われる登記料に影響を与えないということです。


6. 特別なライセンス・許可


上記の通り、香港会社条例が総資本に制限がないため、会社は総資本を決定することができます。


それでも、総資本を決定する際に、設立者は会社が事業活動を行うには特定のライセンス・許可を申請することが必要か否かを検討する必要があります。保険、保険仲介人、旅行社、金融機関等の特定の事業活動は、特定の監督管理機関によって規制されます。それらの監督管理機関は会社の資本金に特別な規制を要する可能性があります。



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