啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港会社設立のマニュアル(1)―私的有限責任株式会社の特徴

1 国際貿易及び投資の会社形態


私的有限責任株式会社(有限会社、私的会社)


2 事業に関する制限


事業に関する制限がありませんが、銀行業・保険業・金融業(通貨取引等)等の特定の事業は、経営するために関連するライセンス・許可を取得する必要があります。


3 会社の権力


香港会社は自然人の全ての権利を有します。


4 法律とビジネス文書の言語


法律は中国語及び英語で定立されます。会社定款(「会社組織定款細則」とも呼ばれる)、取締役又はメンバーの決議書等のビジネス文書は英語又は中国語で作成されることができます。


5 会社名


会社名の予約ができならず、且つ会社登記所の会社登記冊に相同又は類似する会社名があるか否かを検査する必要があります。


刑事犯罪を構成したり、公益を侵害したり、誤解を招いたり、政府機関の名前に類似したりする会社名は使用できません。


以下の言葉が含まれている会社名の使用は、会社登録所によって承認されている必要があります:商会、街坊、征費、貯蓄(储蓄)、旅游発展局、旅游協会、信托、受托。


会社名の末に「Limited」又は「有限公司」が付かれる必要があります。


具体的には「香港会社設立のマニュア(2) 適切な香港会社名」をご参照ください。


6 資本金


2014年3月3日に新会社条例(第622章)が発効して以来、払込資本のみが利用可能になり、授権資本は存続しなくなります。資本金額に対する制限はありません。大部分の小規模な私的会社にとって、資本金は通常1香港ドル又は1万香港ドルに設定されています。


香港会社は普通株、優先株、償還株、議決権株/無議決権株を発行することができますが、無記名株式を発行することができません。


具体的には「香港会社の新株発行の手続きと費用」をご参照ください。


7 株主


香港会社は最低1人の株主が必要です。株主は自然人又は会社であることができ、その詳細情報が会社登記所に提出する必要があります。株主は個人情報を開示したくない場合、ノミニー株主を利用して匿名化することができます。香港会社の株主の国籍及び住所に関する制限がないため、香港居住者又は非居住者は香港会社の株主になれます。また、株主総会は香港で開催する必要がならず、世界中どこでも開催できます。


8 董事(取締役)


会社を設立するには最低1名の董事が必要であり、且つその董事の詳細情報が会社登記所に提出されなければなりません。自然人たる董事は香港居住者である必要がありません。国籍及び住所を問わず、全ての者は香港会社の董事を務めることができます。但し、自然人は18歳以上が必要であり、破産したり、不正行為で有罪判決を受けたりしてはなりません。全ての国で設立された会社は香港会社の董事を務めることができますが、当該香港会社に既に1人以上の自然人たる董事がいる場合にのみです。会社の株主は董事を兼任することができます。董事は同時に株主である必要がありません。董事会も香港で開催する必要がならず、世界中どこでも開催できます。


具体的には「香港会社の取締役の役割のマニュア」をご参照ください。


9 秘書役


会社は1人の秘書役を選任する必要があります。秘書役は自然人でも会社でもなれます。秘書役は自然人である場合、香港居住者である必要があります。秘書役は会社である場合、会社の登録住所又は営業場所が香港である必要があります。


会社の董事は秘書役を兼任することができます。但し、香港会社の董事が1人しかいない場合、当該董事は秘書役を兼任することができません。会社の秘書役は、会社の法的記録冊及び記録を維持し、且つ会社が全ての法定要件に該当することを確認することが必要です。会社は、上記の事務を処理するために、代理秘書役を選任することもできます。


10 登録住所


香港政府からのレターを受領するために、会社は香港の登録住所を有している必要があります。登録住所は実際の住所である必要があり、且つ郵便箱であることができません。


11 指定代表者


会社は、実質的支配者の中に1人の指定代表者を委任する必要があります。指定代表者は会社の株主、董事又は従業員であり、且つ香港における自然人、又は香港の公認会計士、法律専門家、信託もしくは会社向けサービスの登録業者が必要です。指定代表者の職務は実質的支配者名簿の更新や維持、実質的支配者名簿の調査に関する法執行官への支援等です。


12 年次申告要件


香港で設立された会社は、会計帳簿を作成し、香港で登録された会計事務所が法律に従って年次財務諸表を監査するように手配する必要があります。また、監査済み財務諸表のコピーは、利得税申告表と一緒に税務局に提出される必要があります。上場会社のみは監査済み財務諸表を社会又は外国政府に開示する必要があります。当事務所は会社設立後全面的なサービスを提供できます(例えば、会計、監査及び税務申告)。


毎年、全ての会社は年次報告書を作成・提出する必要があります。年次報告書には、現任の董事の情報、及び当該年度の任意の時点で会社の株式を保有する株主の詳細やその変更が含まれています。


13 税収


利得税(法人税)は二段階税率を採用しています。会社の最初の200万の課税所得の税率は8.25%であり、200万の超過分の税率は16.5%です。香港は属地主義を採用しており、即ち香港で発生した所得、又は香港源泉所得のみが香港で課税される必要があります。香港にはキャピタルゲイン税、配当金源泉徴収税、消費税、付加価値税がありません。



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