啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港会社の維持要件のマニュアル(1)-維持責任の概要(後編)

3. 「商業登記条例」と「税務条例」による法的要件


3.1 商業登記証の年次更新


会社が営業しているか否かを問わず(又は活動停止の場合)、商業登記証を毎年更新する必要があります。会社は存続したくない、又は登記抹消を行おうとする場合でも、商業登記証を更新する必要があります。


3.2 利得税申告表の提出


会社設立日から18ヶ月後、会社は税務局からの利得税申告表を受け取ります。会社は利得税申告表の発行日から1ヶ月以内に税務局に記入済み利得税申告表及び関連証明書類(監査済み財務諸表及び課税所得の計算方法を説明する計算書等)を提出しなければなりません。


設立2年目以降、毎年4月2日(又は4月の最初の営業日)に税務局は会社に利得税申告表を発行します。会社は、適切に申告表を記入し、発行日から1ヶ月以内に申告表を監査済み財務諸表及びその他の税務局に要される証明書類と一緒に税務局に提出しなければなりません。


3.3 雇用主支払報酬申告書の提出


税務局は、毎年4月の最初の営業日に雇用主に雇用主支払報酬申告書を発行します。書面でを申請しない限り、全ての雇用主は受領日から1ヶ月以内に雇用主支払報酬申告書(フォームBIR56A)及び雇用主通知書(フォームIR56B)提出する必要があります。雇用主支払報酬申告書を記入する前に、Form BIR56Aに記載された「備考及び説明」をご注意ください。会社は従業員を雇用していない場合、又は退職した従業員のために給与所得税を納付する必要がない場合でも、Form BIR56Aのゼロ申告を行う必要があります。



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