香港の利得税-業務記録の保存
税務条例第51C条により、香港においてある事業、専門又は業務を経営する全ての者は、課税所得を確認するために、英語表記又は中国語表記を問わず、十分な記録を7年間以上保存しなければなりません。十分な記録を保存しないことは即ち違法であり、10万香港ドル以下の罰金が科せられます。
税務条例に挙げられた記録には以下の各項が含まれています。
1. 入金と出金、又は収入と支出を記録する帳簿
2. 帳簿に記載されている各項を証明する書類(例えば、バウチャー・銀行取引明細書・請求書・領収書及びその他の関連書類)
3. 業務の資産と負債の記録
4. 毎日の入金と出金の記録、及びその証明書類
5. 商品売買に係る事業、専門又は業務の場合
(1) 税務局局長が商品の数や価値及び売手や買手の身分を確認するために、仕入・販売に係る記録やその詳細情報、商品・売手・買手の詳細情報を記載する領収書のコピーを保管しなければならない
(2) 会計年度末の数や価値を記載する在庫管理表、及び在庫管理表を作成するための在庫記録
6. サービスの提供に係る事業、専門又は業務の場合、税務局局長が当該業務の毎日の入金と出金を確認するために、サービスに係る全ての詳細な記録を保管しなければならない
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
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