啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポール会社の法的維持要件のマニュアル(後編)

5. 変更申告


会社は、役員、株主、資本金及びその詳細を変更する場合、指定期間内に当該変更をACRAに申告する必要があります。申告しなかった場合、罰が課せられる。


6. ライセンス・免許


シンガポールの一部の業種は政府当局に規制されています。関連する政府機関からの必要なライセンス・免許を取得しない限り、単に会社を設立することで規制業種を行うことができません。


7. 登録住所


全てのシンガポール会社はシンガポールでの住所を会社の登録住所として提供しなければなりません。当該登録住所は通常の営業時間内に運営及び公開される必要があります。登録住所は会社が活動を行う場所である必要がありません。郵便箱は会社の登録住所として登録することができません。


8. 消費税(GST)登録


消費税(GST、財・サービス税とも呼ばれる)は、シンガポールの商品・サービスの提供、及びシンガポールに輸入される商品に対して徴収される税金です。GSTは中国の増値税、又は台湾の営業税と似ています。シンガポールから輸出又は提供する商品やサービスは、GSTが免除されます。消費税の現行税率は7%です。


シンガポール会社は会計年度における課税売上高が100万シンガポールドル超となった場合、又は現在製造している商品に基づいて会計年度における課税売上高が100万シンガポールドル超と予測する場合、消費税登録を行う必要があります。当該会社は、登録責任が生じた日から30日以内に消費税登録を行う必要があります。


事業者は消費税の任意登録を行うことができます。任意登録の承認は、IRASの局長によって決定されます。承認された場合、登録を2年間以上維持する必要があります。


9. 中央積立基金(CPF)と技能開発税(SDL)


中央積立基金(CPF)は強制加入の年金基金です。雇用主及び従業員の両方は一定の賃金比率の拠出金がCPFに提出する必要があります。雇用主はその従業員(月間賃金が50シンガポールドルであるシンガポール国民又は永住者)のためにCPF拠出金を支払う必要があります。雇用主と従業員の拠出率の上限値はそれぞれ17%と20%です。従業員の年齢、永住者の身分等に応じて、拠出率はさらに低くなります。


労働許可証及び就労ビサの全ての保有者は、CPFの拠出が免除されます。但し、雇用主(会社)は従業員のために技能開発税(SDL)を支払わなければなりません。最大額は、月間賃金の最初の4,500シンガポールドルの0.25%又は2シンガポールドルのいずれかの高い方です。



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