啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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パナマ民間財団パート1の2 ― 民間財団の定義

民間財団は、1つ又は複数の自然人又は法人(創設者)が「行動憲章(Foundation Charter)」と呼ばれる文書をパナマ公共登記所(Public Registry of Panama)に登録することによって設立されます。行動憲章により、全ての創設者は10,000以上米ドルを寄付し(後のその他の寄付で金額が増える可能性がある)、財団の理事会は保護者の監督下で管理し、1つ又は複数の受益者の利益を保護します。


寄付の責任は時間の制限がありません。寄付は金銭又は現物で行うことができます。寄付について、法律の条項による開示の要求、又は払込に関する正式の通知もありません。


行動憲章がパナマ公共登記所に登録されることは、民間財団が設立されると見なされ、それ以外の法的承認がいりません。


民間財団は会社と信託の組み合わせです。一般的に、財団は会社と同じく、公共登記所に登録・設立され、その財産が創設者の財産から独立し、財産の所有権の匿名化や金銭的利益の取得を目的とします。また、民間財団も行政機関と似ています。財団と会社の違いについて、財団は所有者を有しておらず、株式又はその他の参加権を発行しません。財団は遺嘱により設立することができ、営利目的でない場合もあります。


財団は信託との類似点もあります。(1)特定の手続きにより設立された法的機関です。(2)創設者の財産の一部は財団に譲渡、贈与又は寄付されます。(3)遺嘱により生きるとき又は亡くなった直前に設立できます。(4)寄付者の近親者による資産の管理、保存、実行又は投資、及び匿名性や金銭的利益を目的として設立されます。法人格を有し、受託者の代わりに、取締役会と受託者の職能を有する理事会を設置する財団は、自己資産の所有者について、信託と異なります。また、財団は公共登記所に登録され、毎年300米ドルの年間維持費を納付する必要があります。パナマ民間財団の特徴を理解するために、上記の相違点が重要です。本稿は以下の章でより詳細に紹介します。


1995年6月12日第25号法律は、民間財団の設立及び運営の方法を詳細に規制しています。それに加えて、1995年8月8日第417号行政法規は、公共登記所における民間財団の設立、民間財団の登録・登録変更・登録抹消を規制しています。


民間財団は、創設者が作成した条項により公共登記所に登録されないことを選択することができ、絶対的な匿名性を維持します。条項には受益者の指定及び財団の財産の分配方法が含まれています。



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