啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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パナマ民間財団パート1の3 ― パナマ民間財団の利用

パナマ民間財団は、1つもしくは複数の個人、家庭又は特定の社会的な目的の利益のために設立されることができます。


通常、パナマ民間財団は外国会社の所有権を保有・維持するために使用されます。イギリス・カナダ・アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド・フランス・イタリア・スペイン等の一部の重税国家にCFC税制があるため、市民は税務機関に関連する報告書を提出し、外国会社の株主であることを示す必要があります。従って、当該国の投資者は、直接に外国会社を保有することが望んでいません。


投資者は、パナマで民間財団を設立することにより、自己名義又は無記名株式の代わりに財団が持株会社として外国会社の株式を保有し、CFC税制の申告要件を回避します。従って、財団を会社の株主として使用する利点は、自己名義又は無記名株式から会社の所有権を所有者のない外国法人に移転することであり、匿名受益者も必要ありません。その場合には、会社の株式が財団に発行するため、会社の所有権が投資者にありません。


多数の場合、会社口座又は投資勘定を開設する際に、金融機関は投資者に会社の受益者を開示することを要します。財団を持株会社とすることにより、会社の所有者が財団であると宣言することができます。その目的も、所有権を自己名義から匿名性のある外国法人に移転することです。


パナマ財団は所有権に係る利点に加えて、下記の利点もあります。パナマ財団は海外への送金、又は海外からの資金調達に利用できます。場合によっては、目的を達成するためにパナマ財団が利用できます。例えば、一部の人は彼らの資金をパナマ財団に寄付し、財団を通じて彼らの子供、孫、又はその他の者に教育費又は特定の助成金を提供します。一部の政府が「贈与税」の納付・申告を要するため、寄付に係る租税を回避することができます。


一般的に、民間財団は会社のように営利活動を行うことができません。但し、営利活動による利益が財団の目的に使用される場合、営利活動を行うことができます。例えば、投資活動が財団の受益者の利益のための場合、民間財団は定期預金、株式、債券、投資信託、先物、通貨等への投資活動を行うことができます。



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