啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールのたばこ輸入·卸売ライセンスの申請

「たばこ(広告販売管理)法」及びその規定により、シンガポールにおいてたばこ製品を輸入・卸売しようとする会社又は企業は、健康科学庁(HSA)にたばこ輸入/卸売ライセンスを申請する必要があります。


ライセンシーは、ライセンスで許可されている場所にのみたばこ製品を保存することができます。ライセンシーは保存施設の使用に対して合法的な権利を持っていることを証明する書類を提供しなければなりません。管理機関はその書類のない場合、有効期間でライセンシーのライセンスを取り消すことができます。


ライセンシーは、ライセンスで許可されている場所に発生する許可されたたばこ製品に関する活動及び取引の実行を担当・確保する必要があります。ライセンシーは輸入されるタバコ製品のその他の変種及びその他のタバコ製品(管理機関に登録されていない場合)について、書面で管理機関に通知しなければなりません。シンガポールでは、要求に応じてタバコ製品のその他の変種及びその他のタバコ製品は輸入される前14日以内に管理機関に提供する必要があります。


最低法定年齢未満の者は許可されている場所にたばこ製品を販売したり、販売のために募集・所持したり、又はたばこ製品の販売又は提供を許可されたりすることができません。2019年1月1日、たばこ製品を購入、使用、所有、提供する最低法定年齢は18歳から19歳に引き上げました。最低法定年齢は2020年1月1日に20歳に、2021年1月1日に21歳に引き上げました。


同法により、ニコチンとタールの収量制限はそれぞれ1.0mgと10.0mgです。輸入、卸売、小売されるシガリロについて、1パックあたり20本以上は必要です。ライセンシーはまた、全てのたばこ製品に同法に該当する強制的な健康警告を表示していることを確認する必要があります。さらに、シンガポールはたばこ製品及び喫煙行為を模した代替品に関する広告を禁止しています。


1.申請要件


輸入/卸売ライセンスを申請するには、以下の全ての要件に該当しなければなりません。
• 会社は会計企業規制庁(ACRA)に登録されていること。
• 申請者はシンガポール国民、シンガポール永住者、又は入国管理庁(ICA)によって発行されたFINを持っている者(即ち、アントレパス又は就労ビサを持っている者)であること。
• 申請者は会社の取締役、パートナーシップのパートナー、又は自営業者であること。


2. 必要な書類


(1) 申請者の身分証明書類のコピー
(2) 商業登記証のコピー
(3) 倉庫の賃貸借契約書のコピー
(4) 製造業者が輸入されるタバコ製品を認可する書類(又は輸入業者が卸売業者を認可する書類)
(5) タールとニコチンの検査測定結果
(6) GIRO Form


特に説明しない限り、ライセンスの有効期間は1年となります。


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