啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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台湾企業合併買収法の改正案

2020年12月30日、台湾行政部門は「企業合併買収法の一部条文の改正案」を通過しました。改正ポイントには、M&A情報の透明性の向上、M&Aを承認しない株主の株式買い取り請求権の追加、非対称買収の緩和、無形資産項目の明確化、及びベンチャー企業の株主に対する課税の延期等が含まれます。改正案は、株主の権利の保護を強化し、企業M&Aを促進します。


経済部の説明により、今般の企業合併買収法の改正案は株主の権利の保護を強化し、会社が株主総会の招集事由において、取締役の利害関係及び買収に対する賛成又は反対の理由を説明しなければならないことを規定しました。また、反対票を投じた株主の株式買収請求権の適用範囲は拡大され、株主総会で議決権を放棄せず、反対票を投じた株主にも適用され、その引き揚げは保護されます。


さらに、非対称買収の適用範囲は拡大されます。現行法では、非対称買収に関する規定は、同時に「対価として新株を発行する場合、発行する株式数は存続会社の発行済株式数の20%を超えないこと」及び「対価として現金及びその他の資産を支払う場合、その価値は存続会社の純資産額の2%を超えないこと」の2つの条件に該当する必要があります。法改正後、「対価として新株を発行する場合、発行する株式数は存続会社の発行済株式数の20%を超えないこと」、「対価として現金及びその他の資産を支払う場合、その価値は存続会社の純資産額の20%を超えないこと」のいずれかに該当すれば非対称買収の規定を適用することまで緩和されました。


今般の企業合併買収法の改正案は以下の税務に関する事項を新設しました。①ベンチャー企業の株主の課税環境を改善し、個人株主が受け取った対価の全てについて納税猶予ができます。②無形資産の明確化を促進し、営業秘密・ソフトウェア・集積回路配置権等の特許権をカバーします。且つ、M&Aにより取得した無形資産は法により耐用年数又は10年にわたって償却を行うことができ、存続会社がその課税額をより簡単に推測できるようにしました。


当該改正案は、企業の合併の効率を向上し、且つ株主の権利を保護します。


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