啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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英国の子会社と恒久的施設の相違(1)

英国で事業を行おうとする海外企業は、業界の規制状況又は株主の好みに基づいて英国に登録する事業体の投資形態を選択することができます。一般的に、最も英国に登録される形態は2つあります。1つは子会社、即ち英国の有限責任会社です。もう1つは、英国で「恒久的施設(Permanent Establishment:PE)」と呼ばれる支店又は駐在員事務所です。


1. 恒久的施設とは


海外企業は以下の状況のいずれかに該当する場合、英国の恒久的施設と見なされます。


(1) 海外企業は英国に定着している営業所を有し、且つその場所で事業の全て又は一部を行っていること。


(2) 仲介業者は海外企業を代理して英国で事業活動を行い、且つその海外企業に対して拘束力を持っていること。


上述の状況を考えると、海外企業は駐英国事務所を開設し、又は英国で働く従業員を雇う場合、英国の恒久的施設と見なされます。


2. 子会社又は恒久的施設を選ぶ重要な要素


2.1 事業ビジョン


企業が英国もビジネスがあると思わせたい場合、子会社の設立はより良い選択肢かもしれません。恒久的施設と比べて、人々は子会社を英国現地の企業として見なし、その安定性及び持続可能性を認めます。


2.2 法的責任


恒久的施設は海外企業から独立した事業体ではなく、独立した法人格を有しない海外企業の延長に過ぎません。その親会社は恒久的施設の全ての債務及び責任を負います。


従って、恒久的施設は子会社のように有限責任を負いません。事業の性質により英国における責任を分割して制限する必要がある場合、子会社を設立することをお勧めします。


2.3 財務諸表の開示


英国の子会社は英国の会社登記所にその財務諸表のみを提出しますが、恒久的施設は英国の会社登記所に親会社の財務情報を提出し、開示しなければなりません。そのため、海外企業はその企業の情報開示に保守的な態度を持つ場合、子会社を設立するほうがいいです。


2.4 損失との相殺


損失が出る英国の恒久的施設が要件に該当する場合、その損金は海外親会社の利益と相殺できます。但し、英国又は親会社の本社所在地の税法が別途規定されている場合、この限りではありません。


通常、子会社の損失は親会社の利益と相殺できませんが、以降年度に繰り越すことができます。要件に該当する損失は、子会社の将来発生する利益と相殺できます。



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